MENU

失業保険を受給できる条件は?受け取る時期や手続き方法まとめ

仕事を辞める決断をしたり、突然仕事を失ったりしたときは、今後の生活に不安を覚えるでしょう。

事前にある程度の準備をした退職でなければ、収入がない期間には失業保険の利用を考えます。

しかし「自身は受給の対象になるのか」「いつまで受け取れるのか」「どうやって受け取ればいいのかわからない」と悩む方も多いでしょう。

失業保険の受給には条件があり、誰でも受け取れるわけではありません。

また失業保険は自身で申請が必要なため、申請方法も把握しておく必要があります。

本記事では失業保険の受給条件や手続き方法などを解説します。自身が受給者に当てはまるのかを確認したい方は、ぜひ参考にしてください。

今話題の失業保険サポート

失業保険申請サポート「退職バンク」

  • オンライン相談で全国対応
  • 社労士による安心サポート
  • LINEで受給想定額の無料診断実施中
利用条件・現在の会社を退職前、または退職予定の方
・現職、前職含めて雇用保険の加入期間が12か月以上の方
相談料無料※
対応地域全国
受給可能額最大200万円
※サービス利用には別途手数料が発生いたします

\最大200万円の失業保険を”最短1か月”で受給/

目次

失業保険(失業給付)とは

失業保険とは、職を失った場合に給付される手当のことを意味します。「失業手当」や「基本手当」と呼ばれることもあります。

また、失業保険は雇用保険の求職者給付に含まれ、雇用保険の被保険者であることが支給条件の1つです。

制度の概要について、次の2つの項目に分けて紹介します。

  • 失業時の経済的な支えになる制度
  • 雇用保険のこと

失業保険の概要を把握したい方は、チェックしてみてください。

失業時の経済的な支えになる制度

失業保険の主な目的は、失業した労働者の当面の生活を安定させ、再就職活動をサポートすることです。

失業して急に無給になってしまうと、生活や将来設計に強い不安を感じてしまいます。

不安ばかりが先行すると本来おこなうべき就職活動に集中できなくなるものです。

失業中の生活が安定すれば、不安による焦りから失敗する可能性を軽減できます。

失業保険は労働者を経済的に支え、生活の立て直しを支援する制度といえるでしょう。

雇用保険のこと

失業保険は雇用保険とも呼ばれます。

雇用保険は、一定の条件を満たした労働者が加入を義務付けられている制度です。

雇用保険に加入している方が受け取れる給付金は次のとおりです。

  • 基本手当
  • 再就職手当
  • 高年齢雇用継続給付
  • 育児休業給付
  • 介護休業給付
  • 一般教育訓練給付金
  • 専門実践教育訓練給付金

失業後に受け取れる基本手当のほか、育児休業や介護休業の際の給付金も雇用保険から支払われます。

また厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講する場合にも、手当を受け取れる可能性があります。

スキルを磨きながら給付金を受け取れるため、キャリアチェンジを考えている方にも嬉しい制度といえるでしょう。

雇用保険被保険者になるための加入条件

失業保険を受給できるのは、雇用保険被保険者に該当する方のみです。

雇用保険被保険者になるための条件は次の3つです。

  • 最低31日間以上勤務できる可能性が高い方
  • 1週間につき20時間以上勤務している方
  • 学生ではない方

それぞれ詳しく解説します。

最低31日間以上勤務できる可能性が高い方

雇用保険被保険者になるためには、31日間の雇用見込みが必要です。

31日間以上の雇用見込みがない場合は、雇用保険に加入できません。

31日間以上の雇用見込みについて、定められている条件は次のとおりです。

  • 期間の定めがなく雇用された
  • 雇用期間が31日以上
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での打ち切られる旨の明示がない
  • 雇用契約に更新規定はないが、同じ雇用契約で雇用された方が31日以上雇用された実績がある

上記のいずれかに該当していれば、31日以上勤務できる可能性が高いとされ、雇用保険被保険者の加入条件を満たします。

なお、事情により31日間以内に退職した場合にも、契約時点で長期雇用の見込みがあれば雇用保険から外されることはありません

1週間につき20時間以上勤務している方

31日間以上の雇用見込みに加え、1週間につき20時間以上の勤務も必要です。

アルバイトやパートの仕事であっても、1週間で20時間以上勤務すれば雇用保険に加入できます

学生ではない方

雇用保険被保険者は、学生でないことが条件になります。

ただし次の条件に当てはまる学生に限り、雇用保険の加入条件を満たす可能性があります。

  • 卒業見込み証明書を所有しており、卒業前から卒業後も同じ事業所で勤務する予定の方
  • 休学しており、証明書類を提出できる方
  • 夜間や定時制の大学、高校に通っている方

上記以外の昼間学生の方は、基本的に雇用保険被保険者にはなりません。

【計算方法】失業保険で受給できる金額は?

失業保険の受給額は退職前の給与によって変動します。給与の約50%から約80%で計算されることが一般的です。

失業保険の受給額は、次のとおりに計算をすればわかります。

  1. 賃金日額を算出
  2. 基本手当日額を算出
  3. 支給総額を算出

実際に失業保険で受給できる金額について、計算方法を詳しく紹介します。

1.賃金日額を算出

賃金日額は1日あたりの賃金を意味します。

退職前の6か月間に支払われた給与の合計を180で割って算出します。なお給与の合計にボーナスは含まれません。

賃金日額には上限額、下限額が設けられています。

上限額と下限額は年齢によって異なり、厚生労働省から次のとおり公表されています。

退職時の年齢賃金日額の上限額賃金日額の下限額
29歳以下1万3,670円一律2,657円
30歳から44歳1万5,190円一律2,657円
45歳から59歳1万6,710円一律2,657円
60歳から64歳1万5,950円一律2,657円
参照元:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和4年8月1日から〜

計算式で算出した賃金日額が上限額、下限額の範囲内におさまっているのかを確認しましょう。

2.基本手当日額を算出

賃金日額にそれぞれ定められた給付率をかけ算し、基本手当日額を算出します。

基本手当日額の給付率は次のとおりです。

賃金日額給付率
2,657円以上、5,030円未満80%
5,030円以上、1万2,380円以下50%〜80%
賃金日額が1万2,380円以上50%

ただし、退職時の年齢によって異なる部分が次のとおり存在するため、注意しておきましょう

  • 退職時の年齢が60〜64歳の場合:賃金日額が1万1,120円を超えると45%
  • 退職時の年齢が60〜64歳の場合:賃金日額が5,030円以上、1万1,120円以下は45%〜80%

また、基本手当日額を求めた場合にも上限額と下限額が設定されています。

基本手当日額の上限額と下限額は次のとおりです。

退職時の年齢基本手当日額の上限額基本手当日額の下限額
29歳以下6,835円一律2,125円
30歳から44歳7,595円一律2,125円
45歳から59歳8,355円一律2,125円
60歳から64歳7,177円一律2,125円
参照元:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和4年8月1日から〜

賃金日額と同様に、算出後は上限額と下限額を確認しましょう。

3.支給総額を算出

基本手当日額に給付日数をかけ算すると、失業保険の支給総額が算出できます

給付日数は退職理由や被保険者であった期間によって異なるため、確認しておきましょう。

支給総額と支給日数を確認し、計画的な活動が必要です。

失業保険の給付日数

失業保険には給付日数が設定されており、退職理由や被保険者期間などから限度があります。

  • 自己都合による退職は90~150日
  • 会社都合による退職は90~330日

退職理由ごとに給付日数を解説します。

自己都合による退職は90~150日

自己都合で退職した場合の給付日数は、90日から150日のなかから被保険者期間によって決定します。

自己都合で退職した場合の給付日数は次のとおりです。

被保険者期間給付日数
1年未満なし
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
参照元:ハローワーク 基本手当の所定給付日数

被保険者期間が1年未満の場合は失業保険が給付されないため、注意しておきましょう

会社都合による退職は90~330日

会社都合で仕事を辞めざるを得ない状況だった場合、給付日数が90日から330日までと広がります。

会社都合の退職の場合は被保険者期間に加え、退職時の年齢によって給付日数が決まるため、事前に確認しておきましょう

会社都合の退職の場合、給付日数は次のとおりです。


被保険者期間
退職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日
参照元:ハローワーク 基本手当の所定給付日数

会社都合の退職では、1年未満であっても一律して90日の給付日数が設けられていることが特徴です。

なお、自己都合や会社都合とは異なり、障がいを持つ方や就職が困難な状況にある方を対象に別の給付日数が設けられています。


退職時の年齢
被保険者期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日
参照元:ハローワーク 基本手当の所定給付日数

それぞれの立場や年齢によって異なるため、自身の給付日数を必ず確認し、計画的に活動しましょう。

失業保険を受け取る時期

失業保険の受給にあたっては、受け取る時期の確認が大切です。

退職理由にかかわらず、失業保険には一定の待機期間が設けられ、即日の給付はないためです。

失業保険を受給できるタイミングについて紹介します。

受給資格ごとに日程には違いがある

失業保険を受給できる日程は、受給資格によって異なります。

受給資格は退職理由によって次のように決められます。

受給資格退職理由
一般受給資格者転職、結婚など自己都合
特定理由離職者雇い止め、病気など自己都合
特定受給資格者倒産、リストラなど会社都合

受給資格の中でも、特定理由離職者は特殊な条件になります。

有期雇用契約の満了や病気、出産、配偶者の転勤など、正当な理由がある退職の場合は特定理由離職者として認められる可能性が高いです。

自身がどの受給資格に当てはまるのか、事前に確認しておきましょう。

失業保険を受給するタイミング

退職後にハローワークで所定の手続きを済ませると、失業保険を受給するための準備が始まります。

離職票の提出と求職の申し込みをした日が受給資格決定日とされ、同日から7日間は待期期間になります

退職理由にかかわらず、待機期間中は失業保険を受給できません。

また自身の受給資格によって、待機期間後に受給が開始するタイミングが異なります。

  • 一般受給資格者
  • 特定理由離職者
  • 特定受給資格者

それぞれ失業保険を受給できるタイミングについて解説します。

一般受給資格者

一般受給資格者の場合、7日間の待期期間後、さらに2か月から3か月程度の給付制限が設けられています。

給付制限の期間中は失業保険を受給できません

ハローワークで手続きをしてから実際に給付されるまでタイムラグが生じるため、注意しておきましょう。

特定理由離職者

特定理由離職者の場合、7日間の待期期間後から失業保険を受給可能です。

ただし実際に口座に振り込まれるのは、申請から約1か月後となります。

また特定理由離職者として認められるためには、退職に正当な理由がなければいけません。

正当な理由として挙げられる具体的な事例は次のとおりです。

  • 有期雇用契約により、契約が更新されなかったため
  • 妊娠、出産、育児、介護のため
  • 配偶者の転勤が決定し、別居を回避するため

特定理由離職者に当てはまるのかを最終的に判断するのはハローワークとなるため、思い当たる場合は相談してみましょう。

特定受給資格者

特定受給資格者の場合、7日間の待期期間を過ぎた後すぐに失業保険を受給できます

ただし特定理由離職者と同様に、口座に振り込まれるまでに約1か月の期間があるため、当面の生活費は必要です。

しかし自己都合退職とは異なり、給付制限の期間がありません。

会社の倒産やリストラによって退職した場合は、特定受給資格者として失業保険の手続きをおこないましょう。

失業保険の給付を受けるための申請方法

失業保険の給付を受けるためには、ハローワークへの申請や説明会への参加など、所定の手続きをする必要があります

失業保険を受給するための申請方法について、次の5つの手順に分けて紹介します。

  1. 必要書類を用意
  2. ハローワークで申請
  3. 雇用保険説明会へ参加
  4. 失業保険が支給される
  5. 失業認定日に報告

実際に申請する前に、手順を確認しておきましょう。

1.必要書類を用意

失業保険を受給するためには、まず必要書類を用意しましょう。

手続きに必要な書類は次のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票-1、2
  • マイナンバーカード
  • 証明写真(縦3cm、横2.5cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード

マイナンバーカードを所有していない場合、次のいずれかによって代替えが可能です。

  • 通知カード
  • 個人番号の記載がある住民票
  • 身分確認書類
  • 運転免許証
  • 官公署が発行した身分証明書
  • 写真付き資格証明書
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳

書類の不備によって受給不可とならないよう、不安のある方は事前にハローワークに相談しましょう

2.ハローワークで申請

書類の準備が完了したら、管轄のハローワークへ訪問して失業保険の申請をおこないます

用意した書類を担当者に提出し、雇用保険説明会の参加日時を決めましょう。

また、失業保険を受給するためには、申請と同時に求職の申し込みが必要です。

失業保険は労働者の再就職をサポートする給付金であるため、就職活動をしない方は受給資格がありません。

失業保険を申請する際は、求職の申し込みを同時におこないましょう。

必要な手続きがすべて完了したら受給資格決定日と認定され、7日間の待機期間に入ります。

待機期間中は失業保険の給付が制限されるため、注意しておきましょう。

3.雇用保険説明会へ参加

担当者からの案内に従い、雇用保険説明会へ参加します。

雇用保険説明会に参加しなければ失業認定を受けられず、失業保険も給付されません

なお、一部のハローワークではオンラインでの雇用保険説明会を実施しています。管轄のハローワークで確認してみてください。

雇用保険説明会を受けてから約1〜2週間後が初回の失業保険認定日となります。

4.失業保険が支給される

失業保険は、初回の失業保険認定日の後に振り込まれます。

振込のタイミングは受給資格によって異なるため、事前の確認が必須です

特定理由離職者や特定受給資格者の場合、たいていは5営業日以内に給付金が振り込まれます。

しかし自己都合退職をした一般受給資格者の場合、2か月~3か月の給付制限期間があるため、注意しておきましょう。

5.失業認定日に報告

失業認定日にはハローワークで失業認定申告書を提出し、失業の認定を受ける必要があります。

失業の認定を受けるためには、1か月に2回以上の求職活動をしなければなりません

求職活動の実績がなければ、再就職の意思がないと見なされ失業保険の給付が停止されます。

失業認定日までに職業相談や企業への応募、セミナーへの参加などをおこない、求職活動の実績を作りましょう。

1か月間の求職活動の実績を失業認定申告書に記入し、提出すれば失業の認定を受けられます。

失業保険受給に伴う注意点

失業保険を受給する際は、次の注意点があります。

  • 受給により加入期間がリセット
  • 離職理由によっては制限がある
  • 自己都合退職だと受給まで3か月以上かかる

自身に当てはまるものがないか、申請前に確認しておきましょう。

受給により加入期間がリセット

失業保険を一度受給すると被保険者期間がリセットされ、次の雇用先ではまたゼロからのスタートになります。

雇用保険の被保険者期間が長いほど給付日数も長くなるため、場合によっては失業保険を受給しない方がよいのかもしれません

なお失業保険の受給期間は、原則として退職した日から1年以内です。

失業保険を受給しなかった場合でも、1年以内に雇用保険に再加入しなければ被保険者期間はリセットされるため、注意しておきましょう。

退職から1年以内に再就職をして雇用保険に加入すると、被保険者期間は引き継がれます。

次の退職に備えて被保険者期間をリセットしたくない場合は、失業保険を受給せず再就職しましょう。

離職理由によっては制限がある

失業保険の受給は、離職理由によって制限が設けられています。

自己責任により解雇となった場合や正当な理由なく退職した場合は、給付制限期間が発生します。

また、転職先が決まっている場合にも失業保険の申請はできません。

苦労して手続きをおこなっても無駄になる可能性があるため、状況に応じて失業保険を申請するかどうか判断しましょう

自己都合退職だと受給まで3か月以上かかる

自己都合退職の場合は給付制限期間が設けられているため、失業保険が支給されるまでに3か月以上かかることもあります

失業保険を受給する前に転職先が決まる可能性もあるため、申請手続きが無駄にならないように判断しましょう。

再就職手当は受け取れないことがある

失業保険を受給すると、場合によっては再就職手当を受け取れない可能性があります。

再就職手当は、失業保険の受給資格を得た方が早期に再就職をした際に支給される手当です。

再就職手当が支給される条件は次のとおりです。

  • 失業保険の所定給付日数が1/3以上残っている
  • 安定した職業に就く

失業保険の所定給付日数が1/3以下になっていた場合、再就職手当は支給されません。また所定給付日数が短くなるほど再就職手当は減額されます。

「安定した職業」とは、1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険の加入条件を満たす職業のことです。

短期バイトや日雇い契約では再就職手当が支給されないため、注意しておきましょう。

会社都合退職と比較して給付期間が短い

自己都合退職は、会社都合退職と比較して失業保険の給付期間が短いことにも注意が必要です。

自己都合退職と会社都合退職の受給期間の違いは次のとおりです。

  • 自己都合退職:90日から150日
  • 会社都合退職:90日から330日

最低日数に違いはありませんが、上限の日数に180日もの差があります。

自己都合退職の場合には、失業保険を受給するリスクとメリットを比較して申請を検討しましょう。

失業保険の受給停止や減額になるケース

失業保険の受給期間中に、受給停止や減額になるケースは次の5つです。

  • 受給額の8割以上の収入を得る
  • 仕事をしている期間が受給期間より長い
  • 再就職や転職をした
  • 1日に4時間以上働くと先送りになる
  • 無申告はペナルティがある

それぞれ詳しく解説します。

受給額の8割以上の収入を得る

アルバイトやパートなどで収入を得る場合には、前職の賃金日額を超えないよう注意が必要です。

失業保険の受給中に収入を得ること自体は問題ありません。

ただし1日で得た収入の合計金額が賃金日額の8割を超えた場合、超過分が減額されます

収入を得る際は事前に賃金日額を確認し、超えないようにしましょう。

仕事をしている期間が受給期間より長い

失業保険の受給期間中に収入を得る場合には、雇用保険の加入条件にあてはまらないように注意しておきましょう。

雇用保険に加入すると、失業保険を受給できなくなるからです。

1週間に20時間以上勤務すると、雇用保険の加入条件を満たしていると見なされる可能性があります

仕事をする場合は、1週間で20時間以内の勤務に留めましょう。

再就職や転職をした

失業保険の期間中に再就職すると失業保険の対象外となり、手当の支給が停止されます。

再就職の際には、ハローワークへの申告が必要です。

申告せずに失業保険を受給した場合は、不正受給と見なされる可能性があります

再就職した場合には、必ずハローワークに申請しましょう。

1日に4時間以上働くと先送りになる

アルバイトやパートなどで1日に4時間以上働いた場合、失業保険の支給が先送りとなります。

失業保険の受給期間は、退職した日の翌日から1年間と定められているため、先送りになると失業保険を受け取れない可能性があります

失業保険の受給期間中に働く場合は、1日4時間以内で仕事をするよう注意しておきましょう。

無申告はペナルティがある

失業保険の受給期間中にアルバイトやパートなどで働く場合は、必ずハローワークに申請しましょう。

無申告で働いた場合、次の罰則を科せられる恐れがあります。

  • 失業保険の支給がただちに停止される
  • 不定受給した金額を返還する
  • 不正受給した金額の最大3倍の納付を命じられる

返還や納付に応じなければ、財産の差し押さえや強制処分が実行されるケースもあります。

悪質と判断された場合には刑事事件で告発される恐れもあるため、注意しておきましょう。

不正受給はマイナンバーカードの調査や雇用保険の再加入、通報などにより発覚します。

失業保険の受給期間中に収入が発生した場合は、トラブルを避けるためにもハローワークに必ず申告しましょう

失業保険受給者は就職祝い金をもらえる?条件と申請方法

失業保険の受給中に再就職した場合、条件を満たした方に限り再就職手当が支給されます。

再就職手当を受給するための条件や申請方法について、次の8つの項目に分けて紹介します。

  • 就職したら就職お祝い金(再就職手当)をもらえる
  • 受給額は失業保険の日数で変動
  • 1年以上働ける見込みがある方が対象
  • 就業手当を受け取れる可能性もある
  • 条件を満たせば就業促進定着手当が支給される
  • 再就職手当の手続きの流れ
  • 就職お祝い金を受け取れないケース
  • 就職お祝い金を受け取る方法

再就職手当を希望する方は、ぜひ参考にしてください。

就職したら就職お祝い金(再就職手当)をもらえる

再就職手当は、失業保険を受給中に再就職した際、条件を満たした方に支給されます。

支給の主な条件は次の8つです。

  • 失業保険の所定給付日数を1/3以上残し、安定した職業に就く
  • 7日間の待期期間が終わった後に就職する
  • 再就職先と前職に密接な関係がない
  • 再就職先で1年以上の雇用見込みがある
  • 再就職先で雇用保険に加入する
  • 待期期間終了後1か月以内の場合、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で再就職する
  • 再就職手当、常用就職支度手当を過去3年以内に受給していない
  • 失業保険の受給資格が決定する前に内定を受けていない

上記の条件をすべて満たした場合に限り、再就職した際にお祝い金を受け取れます

受給額は失業保険の日数で変動

再就職手当の受給額は、失業保険の受給期間の残日数によって異なります

計算方法は次のとおりです。

  • 残日数が3分の2以上:基本手当日額と残日数をかけ算した額の70%
  • 残日数が3分の1以上:基本手当日額と残日数をかけ算した額の60%

受給期間の残日数に比例して、再就職手当の金額も多くなります。

1年以上働ける見込みがある方が対象

再就職してもすぐに退職する可能性がある場合、再就職手当は支給されません。1年以上働ける見込みのある方が支給の対象です。

なお、1年未満の有期雇用契約であっても、契約を更新する見込みがあると、再就職手当を受給できる可能性が高いです。

自身が該当するか判然としない場合には、ハローワークに問い合わせてみてください。

就業手当を受け取れる可能性もある

再就職手当の支給条件に当てはまらない雇用形態で再就職した場合、就業手当を受け取れる可能性があります。

就業手当の支給条件は次のとおりです。

  • 契約期間が7日以上
  • 勤務日数が週4日以上
  • 労働時間が週20時間以上

非正規雇用の場合でも、上記の条件をすべて満たせば就業手当が支給されるため、ハローワークで相談してみましょう。

条件を満たせば就業促進定着手当が支給される

再就職手当を受給した場合、条件を満たすと就業促進定着手当が支給されます。

就業促進定着手当は、早期の再就職や転職先への定着を目的とした制度です。

就業促進定着手当の受給条件は次のとおりです。

  • 再就職手当を受給している
  • 再就職先で6か月以上働いている
  • 再就職先の給料が退職前の給料よりも1日分の賃金に換算して低い

条件をすべて満たしている場合、ハローワークに申請して就業促進定着手当を受け取りましょう。

再就職手当の手続きの流れ

再就職手当を受給するための申請方法は次のとおりです。

  1. 再就職が決まったことをハローワークに報告する
  2. 再就職先に依頼し、再就職を証明する書類を用意してもらう
  3. 再就職の前日までにハローワークで、業認定を受ける
  4. ハローワークから再就職手当支給申請書を受け取り、必要事項を記入して提出する

申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 採用証明書
  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 再就職手当支給申請書

再就職手当の申請が受理された場合、約1か月で振り込まれます

再就職した際にはハローワークに報告が必要なため、あわせて再就職手当の受給対象となるのかを確認しましょう。

就職お祝い金を受け取れないケース

再就職手当が受け取れない代表的な例は次のとおりです。

  • 失業保険の受給期間の残日数が1/3以下
  • 雇用保険に加入していなかった
  • 待機期間中の7日間に再就職した
  • 3年以内に再就職手当を受給した
  • 再就職手当を申請後、自己都合により1年未満に退職した
  • 再就職先で雇用保険の加入条件を満たしていない
  • 退職前と同じ職場に再就職した
  • 退職前の職場と密接な関係のある職場に再就職した

上記のいずれか一つにでも当てはまる場合、再就職手当が支給されません。申請の前にチェックしておきましょう。

就職お祝い金を受け取る方法

失業保険の受給中に再就職が決まった場合、ハローワークへ再就職手当の申請をする必要があります。

再就職の翌日から1か月以内の申請期限があるため、注意しておきましょう。

再就職手当を受給するための手続きの流れは次のとおりです。

  1. 採用証明を準備
  2. ハローワークで再就職手当支給申請書をもらう
  3. 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証を出す

一つずつ詳しく解説します。

1.採用証明を準備

再就職が決まった場合、まずはハローワークへの報告が必須です。

ハローワークで再就職手当について相談した後、再就職先に採用が決まった旨を証明する「採用証明」の記載を依頼し、準備しましょう

2.ハローワークで再就職手当支給申請書をもらう

ハローワークから再就職手当支給申請書を受け取り、必要事項を記入しましょう。

3.再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証を出す

再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証、採用証明書類をハローワークに提出して手続きは完了です。

再就職の翌日から1か月以内に書類提出が必要なため、注意しておきましょう。

失業保険に関するよくある質問

失業保険に関して、よくある質問は次のとおりです。

  • 年齢が65歳未満であれば失業保険を受け取れる?
  • 失業保険の上限と下限額は?
  • ハローワークで求職活動はできる?
  • 不正受給したらペナルティは重い?
  • 失業認定日にハローワークに行けないときは?

失業保険の手続きをおこなう前に疑問点を解消しておきましょう。

年齢が65歳未満であれば失業保険を受け取れる?

65歳未満の時点で退職をしたのであれば、失業保険を受け取れます

失業保険の受給期間は基本的に1年間です。ただし60歳以上で定年退職をした場合、再就職を希望しない期間をハローワークに申請すれば、受給期間を延長できます。

延長できる期間は1年間が限度です。定年退職後にしばらく再就職をしないときは、離職票を持参してハローワークに相談しましょう。

失業保険の上限と下限額は?

失業保険の1日あたりの受給額は、次のとおり上限額と下限額が設定されています。

退職時の年齢基本手当日額の上限額基本手当日額の下限額
29歳以下6,835円一律2,125円
30歳から44歳7,595円
45歳から59歳8,355円
60歳から64歳7,177円

上限額以上の手当は支給されないため、注意しておきましょう。

ハローワークで求職活動はできる?

求職活動の実績はハローワークの職業相談のみでも可能です。

ハローワークでの職業相談1回につき、求職活動1回分の実績になります。

職業相談の内容は、企業の紹介や応募のみではありません。求職活動の進め方や面接対策などについても相談できます。

気軽に相談して求職実績を作りましょう。

不正受給したらペナルティは重い?

失業保険を不正受給した場合には、支給を停止されたり、受給済みの失業保険を全額返還したり、重いペナルティが課せられます。

悪質と判断された場合、不正受給した金額の最大3倍相当の納付を命じられる恐れもあります

最悪の場合は詐欺罪として訴えられる可能性もあるため、不正受給は絶対にやめましょう。

失業認定日にハローワークに行けないときは?

失業認定日にハローワークへ行かなければ、失業認定日前日までの認定を受けられないため、基本手当が支給されません。

しかし事前にハローワークへ申し出ると、失業認定日を変更できる場合があります

失業認定日を変更できるケースは次のとおりです。

  • 就職した場合
  • 就職のため採用試験や面接、資格試験などを受けなければならない場合
  • 病気や怪我の場合

失業認定日を変更する場合には、証明書の提出が必要です。

やむを得ない事情により失業認定日を変更する必要がある場合は、ハローワークに相談しましょう。

 まとめ

失業保険について受給条件や手続き方法などを紹介しました。

失業保険を受給すると一定期間の生活が安定するため、落ち着いて再就職活動に臨むためには必要な制度です。

受給にはいくつかの条件が定められているため、まずは自身が該当するのかを確認してみてください。

不明な点はハローワークに確認し、正しい手続きを踏んで失業保険を受給しましょう

目次