MENU

失業保険は病気の自己都合退社でも受給可能?条件・必要な手続きについて解説

「自己都合で退職したが、失業保険を受給したい」「条件や必要な手続きについて知りたい」と思う方もいるでしょう。

自己都合や病気で退職した場合でも、条件を満たせば失業保険の受給が可能です。

失業保険を受給すると、求職中でも経済的に困窮せずに生活ができるでしょう。

今回の記事では、病気や自己都合で退職した場合の失業保険受給方法や特定受給資格者、特定理由離職者について詳しく解説します。

また、失業保険を受給するまでの流れや受給条件、必要な書類などについても詳しく紹介します。

自己都合や病気で退職し、失業保険の受給を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

今話題の失業保険サポート

失業保険申請サポート「退職バンク」

  • オンライン相談で全国対応
  • 社労士による安心サポート
  • LINEで受給想定額の無料診断実施中
利用条件・現在の会社を退職前、または退職予定の方
・現職、前職含めて雇用保険の加入期間が12か月以上の方
相談料無料※
対応地域全国
受給可能額最大200万円
※サービス利用には別途手数料が発生いたします

\最大200万円の失業保険を”最短1か月”で受給/

目次

【結論】失業保険は病気での自己都合退職も受給可能

失業保険は、病気や自己都合で退職したケースでも受給可能です。

ただし、会社都合で退職した場合とは受給期間などの詳しい条件が異なります。

また、いくつかの受給条件を満たしていなければ失業保険の受給はできないため注意しましょう。

詳しい受給条件については、後ほど解説します。

特定受給資格者・特定理由離職者とは?

失業保険には、特定受給資格者もしくは特定理由離職者というくくりがあります。

特定受給資格者または特定理由離職者の申請をおこない受理されれば、よりよい条件で失業保険が受給できるケースもあるため認識しておきましょう。

特定受給資格者と特定理由離職者の詳しい範囲について、具体的に解説します。

特定受給資格者

特定受給資格者の範囲は、主に次のとおりです。

  1. 倒産により離職した方
  2. 解雇などにより離職した方

勤めていた会社が破産や民事再生、会社更生などの各倒産手続き、または手形取引の停止により倒産した場合、特定受給資格者の申請が可能です。

また、会社にて大量雇用変動の届出があった場合も同様です。

事業所の廃止はもちろん、事業所の移転により通勤が難しくなったケースも含みます。

上記のとおり、会社の倒産や事業所の廃止、移転などやむを得ない理由にて会社を退職せざるを得なくなった場合は特定受給資格者の範囲内です。

さらに、自己の責任による重大な理由を除く解雇により離職した場合も範囲に含まれます。

労働契約の相違、賃金の未払い、賃金の低下や時間外労働など、労働者に対して会社が不利益を被らせた場合は解雇による離職になります。

さらに会社による法令違反やハラスメント、会社都合の休業が3か月以上継続した場合も解雇による離職申請が可能です。

倒産や解雇は比較的多くのケースが該当するため、自身で該当するか判断できない場合はハローワークへ問い合わせてみてください。

特定理由離職者

特定理由離職者の範囲は、主に次のとおりです。

  1. 期間の定めある労働期間契約が終了し、労働者が更新を希望したにもかかわらず更新されず離職した方
  2. 病気により離職した方
  3. 妊娠や出産、育児により離職し受給期間延長措置を受けた方
  4. 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になり離職した方
  5. 結婚、育児に伴う保育所の利用、事業所の移転、公共交通機関の不便、転勤などにより通勤が困難になったため離職した方

心身の障がいや負傷など、病気により自己都合退職をした場合は特定理由離職者に該当します。

また、妊娠や出産、育児や介護などで離職した場合も特定理由離職者の申請が可能です。

なにかの理由により通勤自体が困難になった場合も特定理由離職者に該当するため、一度申請をしてみましょう。

自己都合・会社都合の失業保険受給の異なる点

続いては、自己都合退職と会社都合退職の具体的な失業保険受給の異なる点について解説します。

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給条件が異なります

支給のタイミングや支給日数、最大支給額が異なり、会社都合退職の方がよりよい条件で失業保険を受給しやすいです。

それぞれの異なる点について、具体的に解説します。

自己都合退職

自己都合退職は、会社都合退職よりも長い給付制限期間を満了したのちに失業保険を受給できます。

また、支給日数も会社都合退職と比較すると短くなるケースが多いです。

失業保険の支給額には計算式があり、条件次第で上限額が定められています。

ここでは、自己都合退職した場合の支給タイミング、支給日数、最大支給額について詳しく解説します。

支給のタイミング

自己都合退職の場合、基本手当の受給資格が決定した日から7日間の待機期間と2〜3か月間の給付制限期間を過ごす必要があります。

基本手当の受給資格が決定した日とは、ハローワークへ離職票を持参し求職の申し込みをおこなった日です。

なお、5年間のうちに2回までは7日間と2か月ですが、3回目以降は7日間と3か月となります。

また、待機期間はアルバイトを含め収入が発生する仕事をしてはいけません。

わずかでも収入が発生した場合、待機期間が延長されて失業保険を受け取れるまでの期間が長くなります。

なお、待機期間に入る前まではアルバイトが可能です。

さらに、失業保険の受給が開始したあとでも一定の範囲であればアルバイトをしても問題ありません。

一定の範囲を超えてアルバイトをした場合、失業保険が減額になったり受け取れなくなったりするため注意しましょう。

7日間と給付制限期間が過ぎたのち、決定した金額の失業保険を受給できます。

支給日数

自己都合退職の場合、失業保険の支給日数は次のとおりです。

雇用保険の被保険者だった期間
離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日90日120日150日

離職時の年齢は65歳未満のケースのみ失業保険の受給が可能であり、65歳以上の方は失業しても手当を受け取れません。

また、雇用保険の被保険者だった期間により、受給日数は90日〜150日と差があります。

雇用保険の被保険者だった期間が1年以上10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日です。

最大支給額

賃金日額は、基本的に退職前の6か月における給与の合計を180で割った金額です。

賃金日額=退職前6か月の賃金合計÷180

ただし、賃金日額の上限は次のとおり定められています。

年齢上限額
30歳未満13,670円
30歳以上45歳未満15,190円
45歳以上60歳未満16,710円
60歳以上65歳未満15,950円

なお、下限額は全年齢を通して2,125円と定められています。

上記のとおり最大支給額は年齢により定められており、賃金日額の計算が上限額を超える場合は表の上限額が適用となります。

会社都合退職

会社都合退職の場合、自己都合退職よりも優先された条件で失業保険を受け取れます

支給までの期間は自己都合退職の場合よりも短く、支給日数も自己都合退職と比較して長いケースが多いです。

それぞれの異なる点について、具体的に解説します。

支給のタイミング

会社都合退職の場合、失業保険の待機期間は基本手当の受給資格が決定した日から7日間です。

なお、実際には説明会や手続きなどに時間を要するため、銀行口座への入金自体は1か月程度要する場合があります。

自己都合退職と比較すると給付制限期間がないため、支給まで期間が非常に短く、より早いタイミングで失業保険を受け取れます。

支給日数

会社都合退職の場合、支給日数は次のとおり定められています。

雇用保険の被保険者だった期間
離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

会社都合で退職した場合、雇用保険の被保険者だった期間により支給日数は90日〜330日と大きな幅があります

基本的には離職時の年齢が上がるほど期間は長くなり、雇用保険の被保険者だった期間が長くなるほど期間も長くなります。

なお60歳を超えると、雇用保険の被保険者だった期間にかかわらず60歳未満の場合よりも支給日数が短くなります。

最大支給額

最大支給額や賃金日額は、自己都合退職と会社都合退職で変わりありません。

そのため退職前の6か月における給与の合計で賃金日額が計算され、年齢により支給上限額が変動します。

自身は1日あたりいくらの手当となるのか、一度計算してみてください。

失業保険を受給するまでの流れ

続いては、失業保険を受給するまでの主な流れについて解説します。

失業保険を受給するまでは、主に次の流れで進みます。

  1. 会社から雇用保険被保険者証を受け取る
  2. 退職
  3. ハローワークへ行き申請手続き
  4. 雇用保険受給説明会に参加
  5. 失業の認定を受ける
  6. 基本手当の給付

退職後に会社から雇用保険被保険者証と離職票を受け取り、ハローワークへ行き申請手続きをおこないましょう。

受給資格の決定後、指定された日時の雇用保険受給説明会に参加します。

待機期間と給付制限期間を過ごしたのち、失業認定日の約1週間後に基本手当が給付される流れです。

それぞれの詳しい手順や流れについて、具体的に解説します。

1.会社から雇用保険被保険者証を受け取る

退職が決まったのち、会社から雇用保険被保険者証と離職票を受け取りましょう。

離職票は雇用保険被保険者証離職票ー1と雇用保険被保険者証離職票-2の2点あり、あわせて発行されます。

離職票は退職してから郵送で届くケースが多いです。退職前に郵送か受け取りに行く必要があるのかを確認しておきましょう。

会社から離職票が交付されない場合は、ハローワークに相談してみてください。

2.退職

基本的には退職日に雇用保険被保険者証を受け取ります。もしくは離職票を郵送する際、同封されてくるケースも多いです。

離職票は退職後2〜3週間前後で届く予定ですが、会社が手続きをしていない場合は失業保険の受給が遅れてしまうため、退職前にいつ頃届くのかを確認しておくとよいでしょう。

雇用保険被保険者証は次の転職先で求められるため、大切に保管しておきましょう。

3.ハローワークへ行き申請手続き

退職後は離職票、本人確認書類、写真やキャッシュカードなど必要なものを持参してハローワークへ行きます。

申請手続きで必要な書類は、後ほど詳しく解説します。

住所により管轄のハローワークが分かれているため、自身が住んでいる地域を管轄しているハローワークに直接行きましょう。

ハローワークの受付で失業保険の申請をしたい旨を伝えると、窓口へ案内してもらえます。

窓口で必要な書類を提出し、手続きを進めてください。

4.雇用保険受給説明会に参加

窓口にて手続きをおこなったのち、指定された日時の雇用保険受給説明会へ参加します。

説明会は2時間程度であり、失業保険を受給するためには説明会への参加が必須です。

5.失業の認定を受ける

雇用保険受給の手続きを済ませ、雇用保険受給説明会へ参加したのちに失業認定となります。

ハローワークへ行き、手続きと説明を受けた日から約3週間後が失業認定日です。

以降4週間ごとにハローワークへ出向き失業認定を受ける必要があるため、認識しておいてください。

また、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が付与されるため、認定日には忘れずに持参しましょう。

6.基本手当の給付

失業認定をおこなった日から約1週間ほどで登録した銀行口座に失業保険の受給金額が振り込まれます

しかし、自己都合退職の場合は給付制限期間が2か月もしくは3か月あり、最初の失業認定日は給付制限期間にあたるため、支給はされません。

給付制限期間が終了したあとから次の失業認定日の前日までの失業している日について失業保険が支給されるため注意しておきましょう。

失業保険が受給できる期間は、特別な理由がない限りは退職後1年間のため、早めの手続きをおすすめします。

失業保険の受給条件

続いて、失業保険の受給条件について解説します。

失業保険を受給するためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 失業状態である
  • 退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12か月以上ある
  • ハローワークに求職の申し込みをしている

第一に失業状態であることが前提であり、退職日以前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上なければいけません

また、ハローワークに求職の申し込みをしており、定期的に求職活動をしていることも条件です。

それぞれの詳しい条件について、具体的に解説します。

失業状態である

雇用保険は失業した方が安定した生活を送りながら、求職活動を支援する目的です。

そのため、失業状態にない方は受給できません。

また、失業保険の受給は現在心身ともに健康であり、積極的に就職する意思がありながらも失業状態にある方が対象です。

就職するつもりがない方、家事や学業に専念している方、自営業の方などは失業保険の受給対象外となります。

万が一育児や介護、心身の不調により労働できない状態にある場合は、失業保険の受給資格を有する期間を延長できます。

退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12か月以上ある

雇用保険の受給は、退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12か月以上ある方が対象です。

すなわち同じ職場で1年間以上通常勤務を続けた場合は支給の対象となり、1年未満の場合は対象外となります。

なお、過去に基本手当または特例一時金の支給を受けた場合は、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみ算定されます。

過去に基本手当や特例一時金の支給を受けた場合、その後の期間の長さについて確認してみてください。

ハローワークに求職の申し込みをしている

失業保険の受給には、ハローワークに求職の申し込みをしていることが前提です。

失業保険は、求職中の方の生活支援が目的だからです。

そのため求職の申し込みをしていない方は就業の意思がないとみなされ、失業保険の給付対象外となります

なお、求職活動は定められた期間のうち1回もしくは数回おこなう必要があります。

必要回数は個人または情勢により変わるため、詳しくはハローワークへ確認してみてください。

ハローワークの申請手続きで必要な書類

ハローワークの申請手続きで必要な書類は、次のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票(ー1、2)
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
  • 身元(実在)確認書類
  • 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

個人番号確認書類とは、マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)を指します。

身元確認書類は、運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書または資格証明書(写真付き)のうちいずれか1種類です。

これらの書類がない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などのいずれか2種類の提出が必要です。

なお、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などを提出する場合はコピー不可のため注意しましょう。

写真は定められた大きさのものが2枚必要ですが、個人番号カード(マイナンバーカード)の提示で省略可能です。

本人名義の預金通帳またはキャッシュカードは、一部指定できない金融機関があります。

なお、ゆうちょ銀行は指定可能です。

上記の必要書類をすべて持参し、ハローワークで手続きを受けます。

1つでも忘れると失業認定日が遅れてしまうため、忘れずに持参しましょう

失業保険に関するよくある質問

最後に、失業保険に関するよくある質問に回答します。

今回回答するよくある質問は、次のとおりです。

  • 失業認定日はいつ?
  • 失業保険の受給中は健康保険や年金の支払いは必要?
  • 失業保険の受給中にアルバイトは可能?

それぞれの質問について、具体的に解説します。

失業認定日はいつ?

初回の失業認定日は、初めてハローワークに行き失業保険の受給資格が決定した日から約3週間後です。

その後失業認定日は4週間に1回のペースで認定され、やむを得ない事情があると証明できない限り変更はできないため注意しましょう。

失業保険の受給中は健康保険・年金の支払いは必要?

失業保険の受給中は、認定を受ければ健康保険や年金支払いの減免措置を受けられます

健康保険や年金の支払いのため生活が苦しい場合は、窓口で減免措置の申請をしてみてください。

これらの申請は、住んでいる地域の市区町村役所でおこないます。

失業保険の受給中にアルバイトは可能?

失業保険受給中でも、一定の範囲内であればアルバイトが認められています。

しかし雇用保険の加入条件である、1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれる場合は就職したとみなされるため、失業保険を受給できなくなります。

そのため、勤務時間は週20時間未満にとどめる必要があると認識しておきましょう。

また、アルバイトをする際には失業認定報告書でその旨を申告しなければなりません。

申告漏れがあった場合は失業保険の不正受給となり、罰則が適用される可能性があります。

まとめ

今回の記事では、病気や自己都合で退職した場合の失業保険受給方法や特定受給資格者、特定理由離職者について詳しく解説しました。

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険受給までの期間や支給日数が異なります。

特定受給資格者や特定理由離職者として申請が認められた場合、自己都合退職よりも有利な条件で失業保険を受給できます。

また、失業保険を受給するまでの流れや受給条件、必要な書類などについても詳しく紹介しました。

失業保険の受給までは、離職票や身元確認書類などの必要書類をハローワークへ持参し、手続きや説明を受ける必要があります。

自身で申請をしないと失業保険は受け取れないため、なるべく早めにハローワークで手続きを受けましょう。

目次