「失業保険の手続きには何を持っていけばいいのか」「失業保険の手続き方法を知りたい」
上記のように悩んでいる方は多いでしょう。
退職したあと転職先が見つかっていない状態であれば、転職活動や当面の生活費のために失業給付は受け取っておきたいところです。
本記事では失業保険で準備しておくべき必要書類を紹介します。
書類の提出から失業給付を受け取るまでの流れもあわせて解説するので、失業保険を受け取る予定の方は必見です。
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失業保険(雇用保険)とは
まず失業保険(雇用保険)について、次の項目から詳しく解説します。
- 失業給付との違い
- 手当を支給される条件
失業給付を受けたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
失業給付との違い
失業保険の手当として出る給付を失業給付と呼びます。
そのため失業保険と失業給付は、ほぼ同じ意味です。失業給付は「失業手当」とも呼ばれます。
失業保険(雇用保険)に加入すると、年齢や退職都合などの状況に応じた失業給付(失業手当)が受けられます。
手当を支給される条件
失業保険の手当を支給される条件は次のとおりです。
- 退職した企業が雇用保険適用
- 失業保険の被保険者
- 失業保険被保険者期間が12か月以上
- ハローワークに求職申請をした
自身に当てはまるかチェックしておきましょう。
退職した企業が雇用保険適用
失業保険の手当を受けるためには、退職した企業が雇用保険に入っている必要があります。
雇用保険に加入していない企業を離職しても、失業手当は支給されません。
退職する前に、勤めている企業が雇用保険に加入しているかどうか確認しておきましょう。
失業保険の被保険者
失業手当を受けるためには、失業保険の被保険者として認められる必要があります。
失業保険の被保険者になるためには、申請者が「失業状態」にあることが条件です。
失業状態とは「就職したくてもできない」状態を指します。具体的には次のとおりです。
- 就職する意思がある
- いつでも就職できる能力がある
- 実際に就職活動をしている
そもそも就職する意思がない方や、就職活動に取り組んでいない方は、支給の対象にはなりません。
そのため失業保険の手続きをする際は、同時に求職の申し込みをします。
働く意欲を見せないと失業保険の手当を受けられないため、注意しておきましょう。
雇用保険被保険者期間が12か月以上
離職前の2年間のうち、雇用保険の被保険者期間が通算で12か月以上あることが手当を受ける条件の一つです。
ただし12か月必要なのは自身の意思で退職をした「自己都合退職」の場合となります。
会社の都合で退職した「会社都合退職」や、やむを得ない事情で退職した「特定理由退職」の場合、雇用保険の被保険者期間が通算で6か月以上で受給可能です。
退職理由で受給条件に差があるため、自身がどちらに当てはまるかチェックしておきましょう。
ハローワークに求職申請をした
ハローワークに求職申請しないと、失業保険の手当は受給できません。
ハローワークに「自身は就職の意思がある」と届け出なければ、受給条件を満たせないためです。
必要書類の提出に加え、求職申請をおこなってはじめて受給条件を満たします。
求職申請する際は、現住所の市区町村を管轄するハローワークに行きましょう。
失業保険で手当を受け取るための必要書類
失業保険で手当を受けるために必要な書類は次のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票Ⅰ
- 雇用保険被保険者離職票Ⅱ
- マイナンバーと身元確認書類(身分証明書)
- 預金通帳もしくはキャッシュカード
- 写真2枚
- 印鑑
離職票は事前に会社に依頼し、マイナンバーカードや預金通帳などは自身で準備しておきましょう。
必要な書類について詳しく解説します。
雇用保険被保険者離職票Ⅰ
「雇用保険被保険者離職票Ⅰ」とは、自身が離職中であると証明する書類の一つです。
自身で発行する書類ではなく、勤めていた会社に依頼して作成してもらいます。退職時には受け取れず、退職後10日程度で会社から送付されてくる点が特徴です。
書類には個人番号や手当を振り込む口座を記入する欄があります。
基本的には、次の「雇用保険被保険者離職票Ⅱ」とセットで使用する書類です。
雇用保険被保険者離職票Ⅱ
雇用保険被保険者離職票Ⅰと同様、離職証明書として使用する書類です。
退職した会社の情報や離職理由などが記載されています。離職理由が正しく記載されているかどうかのチェックや、退職者本人の署名が必要です。
会社から離職票が送付されてきた際は、離職票ⅠとⅡがセットで存在するかチェックしましょう。
マイナンバーと身元確認書類(身分証明書)
失業保険の申請には、マイナンバーを確認できる書類と身元確認となる書類の二つが必要です。
マイナンバーを確認できる書類には次が挙げられます。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- 個人番号が記載された住民票
マイナンバーカードを発行済みの方は、申請時に提示しましょう。
マイナンバーカードを発行していない、発行中で時間がかかる場合は、マイナンバー通知カードや個人番号が記載された住民票でも問題ありません。
マイナンバーを確認できる書類に加え、本人確認書類の提示も必要です。
次のようなフルネームや住所が確認でき、顔写真付きの書類であれば1点で本人確認ができます。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
フルネームや住所は確認できるものの、顔写真が記載されていない次の書類の場合、本人確認のため2点必要です。
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
本人確認書類提出の際は、書類に記載された住所が現住所と一致しているか事前に確認しておきましょう。
引っ越しをして住所が異なる場合は、手続きできないケースがあります。
預金通帳もしくはキャッシュカード
失業保険の手当を受け取る際には、振込先の口座が必要です。
本人名義の口座を準備しておき、申し込み時に預金通帳もしくはキャッシュカードを持っていきましょう。
振込先は主にゆうちょ銀行となります。ネット銀行は対応しておらず、振込先に指定できない金融機関も多いためです。
普段利用している金融機関に振込可能であるか確認しておき、不可であればゆうちょ銀行の口座を用意しておきましょう。
写真2枚
自身の顔写真2枚が必要なため、事前に撮影しておきましょう。サイズは縦3.0cm×横2.4cmが適切です。
次の点にも気をつけておきましょう。
- 最近(3か月以内)の写真を使用する
- 正面を向いた写真を撮影する
- 上半身がしっかり写っていることを確認する
明確な決まりはないものの、しっかりと本人確認ができるように撮影した写真が最低限のマナーとされています。
期間は3か月以内であれば問題ないとみなされる傾向にあります。
正面を向き、上半身が写っていることが確認できる写真を使用しましょう。
印鑑
書類に拇印するための印鑑も必要です。
朱肉を使って押すタイプの印鑑を持参しましょう。スタンプ式の印鑑は身分証明になりにくく、書類の捺印に適していません。
印鑑は書類内容に誤りがあった際の訂正にも利用できます。
失業保険の手続きで必要な離職票の発行方法
失業保険の手続きに必要な離職票の発行方法について、次の4つの項目に分けて詳しく解説します。
- 失業保険受給には離職票が必須
- 離職票は何に使用される?
- 退職証明書との違い
- 離職票の作成方法
退職したあと失業手当を受け取る予定の方は、ぜひ参考にしてください。
失業保険受給には離職票が必須
失業保険の手当を受給するためには、離職票の発行が必須です。
離職の証明となる離職票をハローワークに持参することで、失業手当を受給できます。
自身では離職票を作成できないため、あらかじめ会社に離職票の作成を依頼しておきましょう。
会社が用意する場合もあるものの、依頼しておいた方が確実です。
離職票は、失業保険申請者が離職して失業状態にあることを公的に証明する書類のため、必ず持参しましょう。
離職票は何に使用される?
離職票は失業手当の給付の手続きに必要です。
ハローワークで求職の申請と同時に失業手当の手続きをする場合、提出を求められます。
失業手当を受給したい場合は、必ず離職票を会社に依頼しておき、ハローワークで求職の申し込み時に提出しましょう。
退職証明書との違い
離職票と退職証明書は、使い道が異なります。
離職票は失業保険の手当を受ける際に必要となる書類です。失業手当を受ける予定のない方には必要ありません。
退職証明書は転職先に求められた際に、退職の証明として提出します。そのため、すぐに転職する予定の方でも必要となります。
また、離職票が送付されてこない場合、離職票の代わりとして退職証明書が利用可能です。
失業手当を受ける予定の方は離職票を、転職先で退職証明が必要な方は退職証明書を用意しておきましょう。
離職票の作成方法
離職票は会社から送付されてきた時点でほぼ記入欄が埋まっています。
ただし離職者が記入する項目や確認する項目もあるため、チェックしておきましょう。
離職者が記入する項目、確認する項目は次のとおりです。
離職票Ⅰ | ・個人番号(マイナンバー) ・求職者給付等払渡希望金融機関指定届 |
---|---|
離職票Ⅱ | ・離職理由・具体的事情記載欄・署名 |
離職票Ⅰでは、個人番号(マイナンバー)と失業手当を振り込む口座を記入する欄があります。重要な個人情報である個人番号(マイナンバー)の記入は窓口でおこないましょう。
離職票Ⅱでは離職理由についての確認があります。離職理由の中で該当する項目を選んで「○」をつけましょう。
離職の具体的な理由を記載した「具体的事情記載欄」にはすでに会社が理由を記載しているため、誤りがなければ「同上」「○」などにチェックします。
最後に全体の内容に間違いがないかどうか確認する署名欄があります。
間違いがないことを確認したあと、退職者本人が署名しましょう。
失業保険で必要書類を提出して受給するまでの流れ
「実際に必要書類を提出して受給するまでの流れを知っておきたい」と考えている方も多いでしょう。
失業保険で必要書類を提出して、手当を受けるまでの流れは次のとおりです。
- 必要書類を準備してハローワークへ提出
- 失業保険受給申請
- 雇用保険受給説明会へ参加
- 雇用保険受給資格者証の交付
- 求人紹介や求職活動
- 失業認定を受ける
- 失業認定申告書を記載して提出
- 失業保険を給付
一つずつ解説します。
1.必要書類を準備してハローワークへ提出
まず離職票や本人確認書類、写真などを用意して、ハローワークへ提出します。
現住所の市町村区を管轄するハローワークへ向かいましょう。
必要書類が揃っていないと、手続きはできません。
とくに離職票は退職後、会社から送付されるまで10日程度時間がかかるため、準備したかどうか必ず確認しておきましょう。
2.失業保険受給申請
ハローワークで求職の申し込みをしたあとに、失業保険手当の受給申請をおこないます。
必要書類にまだ書いていない項目があれば記入しましょう。
提出が完了すると、ハローワークで受給の審査がおこなわれるため、数分間待機します。
申請に問題がなければ、受給までの流れと雇用保険受給説明会へ参加する日時が決定します。
3.雇用保険受給説明会へ参加
雇用保険受給説明会へ参加しましょう。
失業保険を受給する流れや方法について説明がおこなわれます。
失業手当受給者は参加する必要があるため、参加日時に開催地へ行き、必ず説明を受けましょう。
4.雇用保険受給資格者証の交付
雇用保険受給説明会が終了すると、雇用保険受給資格者証が受給者に交付されます。説明会が終わったら忘れずに受け取りましょう。
次のステップに進むには失業認定を受ける必要があります。失業認定が出るまでは求職活動をおこないましょう。
5.求人紹介や求職活動
失業手当を受けるためには求職活動が必須なため、ハローワークで求人紹介を受けます。
求職活動をおこなわないと、就業の意思なしと見なされ受給を受けられません。
6.失業認定を受ける
説明会からしばらく経過すると、失業認定を受けます。
ハローワークへ向かい、手続きをおこないましょう。
7.失業認定申告書を記載して提出
ハローワークで失業認定申告書を記載して提出します。
書類を提出すると、正式に失業の認定を受けられます。
8.失業保険を給付
失業を認定されたら、失業保険の給付です。
その後は四週間に一度認定日があり、給付が終了するまで失業の認定が必要となります。
失業保険の必要書類の離職票を発行する方法
失業保険で必要となる離職票の発行は、事前に退職する会社に依頼しておく必要があります。
離職票発行の具体的な流れは次のとおりです。
- 雇用保険に加入しているか確認
- 会社に離職票の発行を依頼
- 会社がハローワークへ離職証明書を申請
- ハローワークが会社へ離職票を送付
- 会社から離職票が郵送
失業保険に申し込む段階で必要書類がない状況にならないよう、事前に準備しておきましょう。
1.雇用保険に加入しているか確認
まずは退職前に勤めている会社が雇用保険に加入しているかどうか確認をとりましょう。
失業手当は雇用保険の被保険者でないと受け取れません。
雇用保険に加入している会社では、基本的に入社時に「雇用保険被保険者証」が渡されます。
雇用保険被保険者証が見つからなければ、会社に確認が必要です。
2.会社に離職票の発行を依頼
会社が雇用保険に加入していると確認したら、離職票の発行を依頼してください。
退職後に離職票を確実に送付してもらえるよう、念を押しておくとよいでしょう。
3.会社がハローワークへ離職証明書を申請
依頼を受けた会社は、ハローワークへ離職票発行に必要な「離職証明書」を送付します。
このとき離職者の雇用保険資格喪失届も同時に提出します。
4.ハローワークが会社へ離職票を送付
会社から送られてきた離職証明書をハローワークが確認し、離職票Ⅰと離職票Ⅱの2点の書類を会社に送付します。
手続きが終わるまで離職者は待機状態になります。
5.会社から離職票が郵送
会社に離職票が届いたら、確認したあとに離職者のもとへ離職票が郵送されます。
離職票が届くまでの目安は、退職日から10日程度です。
離職票が届いたらすみやかに現住所の市町村区を管轄するハローワークへ向かい、失業保険の申請手続きをしましょう。
失業保険が支給される日数と金額
次に失業手当が支給される日数や金額について解説します。
- 受給期間は離職日翌日から1年
- 30日以上勤務できないと延長
- 失業保険の金額と計算方法
- 賃金日額は変動
- 退職理由で給付額が変わる
失業手当が支給される日数や金額は、離職者の退職理由や月収などによって異なります。
失業手当で受給できる金額や日数が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
受給期間は離職日翌日から1年
失業手当の受給期間は、離職日翌日から1年間です。1年間の期間を過ぎると、給付は終了します。
そのため失業保険の手続きができるのは、離職日翌日から1年以内です。
給付日数の範囲内でも原則1年を過ぎると失業手当を受けられないため、注意しておきましょう。
30日以上勤務できないと延長
離職してから30日以上働けない場合は、失業手当の受給期間を延長できる場合があります。期間の延長はハローワークで申請しましょう。
失業手当受給の延長が可能な対象は次のとおりです。
- 病気や怪我で満足に働けない方
- 妊娠、出産、育児などで働けない方
- 親の介護で十分に働けない方
やむを得ない事情で働けない場合、基本1年以内となる失業手当の受給が最長3年まで延長され、あわせて最長4年の受給が可能です。
失業保険の金額と計算方法
失業保険の金額と計算方法は次のとおりです。
- 給付額=基本手当日額×給付日数
- 基本手当日額=賃金日額×50〜80%(賃金日額で変化)
- 賃金日額=退職前半年分の収入÷180
失業手当で支給される金額は「基本手当日額」と「給付日数」で決まります。
基本手当日額とは、離職者の「賃金日額」をもとにした失業手当1日あたりの支給額のことです。
賃金日額は退職半年前に支給された賃金総額を180日分で割って計算します。
賃金総額にはボーナスや退職金は含まれません。
賃金日額は変動
賃金日額はもとの賃金によって給付率が50〜80%の間で変動します。
29歳以下の場合の変動率は次のとおりです。
賃金日額 | 給付率 |
---|---|
2,657円〜5,030円 | 80% |
5,030円〜12,380円 | 50〜80% |
12,380円〜13,670円 | 50% |
賃金日額には上限と下限も存在します。
賃金日額の上限 | 29歳以下:13,670円 30〜44歳:15,190円 45〜59歳:16,710円 60〜64歳:15,950円 |
---|---|
賃金日額の下限 | 2,657円 |
たとえば29歳以下で賃金日額が12,380円〜13,670円の場合は、給付率が50%になります。
自身の退職前半年分の収入を計算してシミュレーションしてみましょう。
退職理由で給付額が変わる
給付額は退職理由によっても異なります。会社都合ではなく自己都合退職の場合、給付制限があるためです。
失業保険の給付が始まるタイミングは、会社都合退職と自己都合退職で分けられます。
- 会社都合退職:離職日の翌日から7日後
- 自己都合退職:離職日の翌日から7日後に加えて2か月間の給付制限あり
自己都合退職では2か月の給付制限期間がある分、給付額が減少します。
2か月の給付制限は給付額のみでなく、給付金が受け取れるまで時間がかかるデメリットもあります。
自己都合退職の場合は2か月間は給付金が受け取れないため、注意しましょう。
失業保険の必要書類提出が間に合わなかった場合
失業保険の必要書類の提出が間に合わなかった場合は、次の手段を試してみましょう。
- 2年以内なら支給申請できる
- 基本手当の受給期間を延長
一つずつ詳しく解説します。
2年以内なら支給申請できる
退職から1年間の期限が過ぎた場合も、2年以内であれば支給申請ができます。失業保険の申請の時効が2年あるためです。
ただし期限が過ぎたあと再申請した場合は、次のデメリットがあります。
- 給付が遅れる場合がある
- 給付金が減額される可能性がある
- 他の給付金の返還を求められる場合がある
デメリットを受けないためにも、期限を過ぎないうちに申請しましょう。
基本手当の受給期間を延長
やむを得ない事情がある方は、基本手当の受給期間を延長可能です。
30日以上満足に就業できない場合に延長の対象となります。
基本手当の受給期間を延長できる条件は次のとおりです。
- 病気や怪我などで満足に動けない方
- 妊娠、出産、育児などで働くことが難しい方
- 家族の介護で忙しい方
延長できる期間は最初の1年間に3年間を足して、最長で4年間です。
怪我や病気などで就業が難しい方は、受給期間の延長手続きをしましょう。
失業保険の必要書類についてよくある質問
失業保険の必要書類に関して頻繁に挙げられる質問は次のとおりです。
- 離職票が届かないときは?
- 転職が決まっているときの失業保険の受給は?
- 失業認定日とは?
- 再就職手当とは?
- 退職したらすぐにハローワークで手続きが必要?
- 失業保険受給中は年金や健康保険はどうなる?
- 失業保険受給中でも働ける?
- 会社都合退職と自己都合退職は違う?
失業保険の手続きの際に必要な書類で疑問点がある方は、ぜひ参考にしてください。
離職票が届かないときは?
退職した会社から離職票が届かない場合は、会社またはハローワークに連絡しましょう。
原則離職票は退職日から10日前後で指定の住所に郵送されます。
2週間を過ぎて離職票が届かない場合は、何らかのトラブルが考えられます。退職した会社に連絡をとり、離職票を送付してもらったかどうか確認をとりましょう。
会社への連絡を避けたい場合は、ハローワークへ連絡します。
ハローワーク側が会社へ離職票を送ったかどうかを確認してもらいましょう。送ったことを確認できた場合は、ハローワークを介して会社に連絡をとります。
失業保険の手続きが遅れると、給付期間がズレていき給付額が減ってしまう可能性があります。
2週間以上過ぎても離職票が届かないときは、すみやかに会社かハローワークに連絡をとりましょう。
転職が決まっているときの失業保険の受給は?
転職が決まっている方は、失業保険の手当は受けられません。
失業手当は新しい仕事が見つかるまでの期間をサポートすることが目的のためです。
失業保険を受給している方で、転職先が見つかった方も手当を受けられなくなります。
ハローワークで失業手当の受給を停止する手続きをしましょう。
失業認定日とは?
失業認定日とは、失業状態であることを確認した日を指します。
初回の認定日は、失業保険の受給資格が決定されてから3週間〜1か月程度です。
そのあとは四週間に一度認定を受け、失業状態が認められれば失業保険の受給が継続されます。
再就職手当とは?
失業手当を受給中に転職が決まると、お祝い金として再就職手当が支給されます。
再就職手当の主な狙いは、失業手当の受給期間を終えてから就職しようとする受給者への対策です。
再就職手当を受給するためには次の条件を満たす必要があります。
- 失業手当の支給日数が全体の3分の1以上残っている
- 雇用保険に加入している
- 7日間の待機期間を終えている
- 再就職先で1年以上の継続雇用が見込める
- 再就職先が前職と関わりのない職場である
- ハローワーク、人材紹介会社を経由とした就職先である
- 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の受給を受けていない
- 失業手当の受給決定前に再就職先の採用が内定していない
早めの再就職を促すために、転職を決めれば優遇される制度が敷かれています。
退職したらすぐにハローワークで手続きが必要?
退職した会社から離職票が届くまでは手続きできません。
離職票が届いたあとは、できるだけ早くハローワークへ行き手続きをしましょう。申請が遅れると給付期間がズレていき、給付金が減る可能性があります。
失業保険が満額でもらえなくなる前に、ハローワークへ向かいましょう。
失業保険受給中は年金や健康保険はどうなる?
基本的には年金や健康保険は失業保険の受給中でも支払う必要があるため、退職前にある程度の資産が必要です。
ただし自治体や退職理由によっては、支払いの減免や納付期間延長が認められる場合もあります。
失業保険受給中でも働ける?
失業保険受給中は、特定の条件を満たさない場合のみアルバイトが可能です。
特定の条件とは次のケースが挙げられます。
- 週20時間以上の労働
- 31日以上の雇用が見込まれる場合
上記の条件に当てはまると雇用保険の加入条件が満たされるため、失業手当を受けられなくなります。
失業保険を受給中に働く場合は、継続して長時間働かないようにしましょう。
なお、アルバイトをする際はハローワークへの申告も必要です。
会社都合退職と自己都合退職は違う?
会社都合退職と自己都合退職は、失業保険の給付に差が出ます。
自己都合退職の場合、給付を受け取るまでに2か月の給付制限がかかるため、注意しておきましょう。
自己都合退職と会社都合退職の例は次のとおりです。
自己都合退職 | ・キャリアアップのための退職 ・家庭の事情による退職 ・職場への不満からの退職 |
---|---|
会社都合退職 | ・会社の倒産による退職 ・リストラによる退職 ・いじめやパワハラなどによる退職 |
自身がどちらに当てはまるのかを確認し、失業保険の給付のタイミングと給付額をしっかり把握しておきましょう。
まとめ
失業保険の手続きには次の準備が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票2種類
- マイナンバーが確認できる書類と身分証明書
- 預金通帳もしくはキャッシュカード
- 写真2枚と印鑑
2種類の離職票は自身で発行できません。会社に依頼してハローワークに離職証明書を送付してもらい、作成する必要があります。
退職後の10日程度を目安に、離職票は指定した住所に届きます。離職票が届いたら、すみやかに失業保険の手続きに向かいましょう。