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傷病手当と失業保険はどちらが得?申請方法とともに徹底解説!

失業保険または傷病手当金をもらうときは、どちらが得なのか気になるところです。

いずれも国の支援制度として受け取れる給付金ですが、原則として併給は不可となるため、申請はどちらか一方にする必要があります。

退職後や休職後の生活を支えるためにせっかく給付金を受け取るなら、より得な方を選びたいところです。

そこで本記事では、傷病手当金と失業保険、それぞれの特徴を整理しながら、どちらが得なのかまとめていきます

それぞれの制度の特徴や受給条件、具体的な支給金額をチェックしたうえで、自身に合っている方を見極めていきましょう。

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目次

傷病手当金とは

はじめに、傷病手当金とは何か、次の3つの項目ごとにわかりやすくまとめていきます。

  • 傷病手当金の概要
  • 傷病手当金の支給条件
  • 傷病手当金の支給期間

傷病手当金の受給を検討しているものの、具体的な制度の内容についてはよくわからない、と感じている方は意外と多いでしょう。

概要や支給の条件、支給期間を整理したうえで、失業保険と比較していきましょう。

傷病手当金の概要

傷病手当金は、健康保険や共済組合内の支援制度として存在する給付金です。

病気やケガで働けず、仕事を休む必要があるときに支給される点が特徴です。

制度の目的は、仕事を休むことで給料が受け取れず困っている本人に加え、その家族の生活を支えることといえます。

したがって支給の条件を満たすためには、ある程度の期間にわたって療養することで、十分な収入が得られない状況に陥っている必要があります。

そのほかにも傷病手当金にさまざまな支給条件があるため、受給したいときは事前に条件をチェックしておきましょう。

傷病手当金の支給条件

傷病手当金を受け取るための条件は次の4つがあり、4つの条件にはすべて該当していなければなりません。

  • 連続で仕事を3日休み、4日目以降にも仕事を休んだことがある
  • 病気やケガのせいで働けない状態にある
  • 療養が必要な病気やケガは、業務外で発生した(通勤中の病気やケガも対象外)
  • 休む間は会社から給料や手当を受け取れない

まず傷病手当金受給のためには、連続で3日間仕事を休む必要があり、さらに4日目以降も少なくとも1日休まなければなりません

傷病手当金支給の対象期間は、4日目以降の休みからになります。

また、大前提として病気やケガが原因で働けない状態にあることも、支給の条件です。

さらにいうと働けないと判断を下す方は自身ではなく、医師である必要があるため、医師の診断なしでは傷病手当金の申請はできません。

病気やケガが業務外で発生したものである条件も、忘れずにチェックしておきましょう。

またほかには、療養によって給料や手当を会社から受け取れないことも、必須条件となります。

そのため有給休暇で休んだり、会社の福利厚生で何らかの手当が支給されたりするときは、傷病手当金支給の対象外となるため注意が必要です。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金は、通算で1年6か月まで受け取れます。

休んだ日数が通算で1年6か月に達すると、傷病手当金は満額受け取ったとして、支給がストップされます

療養中は、状況を見て一時的に職場に復帰することもあるでしょう。

傷病手当金の支給日数は通算で数えるため、復帰して働いている間は、1年6か月の支給期間には含まれない仕組みです。

失業保険とは

傷病手当金と失業保険は混同されやすい給付金制度ですが、失業保険は傷病手当金とは異なる部分がさまざまあります。

ここからは、次の3つの項目ごとに失業保険についてまとめていきます。

  • 失業保険の概要
  • 失業保険の支給条件
  • 失業保険の支給期間

失業保険について整理したうえで、支給条件を十分に理解していきましょう。

失業保険の概要

失業保険は、雇用保険のなかで給付される基本手当を指し、ほかには失業手当、失業給付と呼ばれることがあります。

失業し求職活動をおこなう方を経済的に支援し、最終的には再就職に向けてサポートをする目的で実施されている公的支援の一つです。

そのため失業保険は、退職したあと失業状態にあり、働く意欲を持って就職活動をしている方が受け取れます。

反対に、病気やケガの影響ですぐに働けない方、働く意思をそもそも持っていない方は、失業状態であっても受給は不可となります。

失業保険の支給条件

失業保険をもらうためには、次の条件を最低限満たす必要があります。

  • 退職前に1年以上雇用保険に加入していた(6か月以上の加入で認められるケースもあり)
  • 現在は失業中である
  • 働く意思と能力を持っている
  • 再就職に向けて求職活動をおこなっている

失業保険は雇用保険の給付金制度として受け取れるため、退職前には、最低1年以上雇用保険に加入している必要があります

また、現在失業中で仕事に就いていないことも条件となるため、再就職すれば受給はできません。

失業保険は働く意思と能力を持って再就職を目指す方を支える制度のため、働く意思がない方や何らかの事情により働けない方も、受給対象からは外れます。

さらに、失業保険を受け取る際には、所定の手続きを踏んだうえでハローワークから失業認定をもらう必要があります。

失業認定をもらうためには、ハローワークが認める求職活動実績を示す必要がある点が特徴です。

したがって再就職したいとは考えていても、何も行動していない状態では失業保険は支給されないため、注意が必要です。

失業保険の支給期間

失業保険は、離職日の翌日から1年のなかで受け取れます。

しかし具体的な支給日数は、年齢や退職理由(会社都合か自己都合か)、雇用保険の加入期間によって変動する仕組みです。

支給日数が少ない方は90日、長い方は300日以上に及び、日数は主に年齢と雇用保険の加入期間を重ねるごとに増えます。

また、失業保険は4週間に1回、求職活動実績を示したうえで都度失業認定を受ける必要があります。

もし失業認定がもらえなかった場合は、次の認定日に失業保険は繰り越しになる仕組みです。

不認定のときは、支給日数のカウントをおこないません。

あくまで支給日数は実際に支給された日でカウントするため、不認定のときはそのまま失業保険が無駄になるわけではありません。

原則的に失業保険は、離職から1年間自身がもらえる日数分を、失業認定を受けつつもらっていくかたちになります。

傷病手当金と失業保険はどちらが得なのか

傷病手当金と失業保険は、いずれも生活支援を目的とした給付金ですが、やはり支給金額には細かい違いがあります。

はじめに傷病手当金の支給金額を見たうえで、失業保険の支給金額をチェックしていきましょう。

傷病手当金の支給金額

傷病手当金の支給金額は、まず、給料の約3分の2と考えるとわかりやすいでしょう。

1日あたりの支給金額を具体的に確かめたいときは、次の計算式で算出します。

支給開始前の1年間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2

標準報酬月額の平均が25万円なら、25万円÷30日×3分の2で、約5,555円が1日あたりの傷病手当金の支給金額であることがわかります。

しかしながら上記は健康保険の加入期間が12か月以上のケースになるため、12か月未満のときは、次の計算式を使用しましょう

  1. 健康保険を継続した各月の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2
  2. 前年度の9月30日時点における全被保険者の同月の標準報酬月額÷30日×3分の2

失業保険の支給金額

失業保険の支給金額を算出するときは、はじめに次の計算式を用いて、賃金日額の算出が必要になります。

退職から直近6か月間の給与の合計金額÷180日

上記の計算をする際に給与の合計金額には、各種手当は含まれますが賞与は含まれないため注意が必要です。

賃金日額を求めたら、さらに次の計算式で基本手当日額を算出しましょう。

賃金日額×50%~80%(給付率)

かけあわせる給付率は、賃金日額や年齢によって変わる仕組みです。

たとえば離職時の年齢が29歳以下の方は、賃金日額が2,480円以上4,970円未満で、80%の給付率になります。

そのため賃金日額が4,970円の方は、80%をかけあわせることで、1日あたり3,975円の失業保険が受給可能です。

傷病手当金から失業保険への切り替え方法

傷病手当金と失業保険について調べる際には、どちらが得なのか気になるところです。

しかし実際のところ両者は、同時受給は不可となります。

望ましいかたちは、病気やケガで働けなくなった段階で傷病手当金を受給し、働けるようになって就職活動をはじめる段階で失業保険を受け取ることです。

そのためできる限り後悔しないよう給付金を受け取るなら、適切な切り替え方法を知る必要があります。

ここからは、次のように働けるまでにかかる期間別に、傷病手当金から失業保険に切り替える方法を紹介していきます。

  • 退職後29日以内に働ける場合
  • 退職後30日以上働けない場合

切り替えにはさまざまな手続きが必要になるため、事前に手順や必要なものを押さえておきましょう。

退職後29日以内に働ける場合

仕事を辞めてから29日以内に働ける状態になる場合は、ハローワークでの失業保険の申し込みが必要になります。

具体的な切り替え手順と申請に必要なものを整理していきましょう。

切り替え手順

退職後29日以内に働ける方の、傷病手当から失業保険に切り替える手順は次のとおりです。

  1. 必要書類をそろえてハローワークで失業保険を申請
  2. 雇用保険受給説明会に出席
  3. 求職活動実績を作る
  4. 認定日にハローワークに行き失業認定日をもらう
  5. 給付金の振り込み

失業保険の申請や管理窓口はハローワークのため、まずは管轄のハローワークに足を運びましょう。

失業保険は働く意思と能力があり、就職活動をしている方しか受け取れないため、受給のためには求職活動実績を作る必要がある点にも注意しましょう。

申請に必要なもの

ハローワークでの申請に必要なものは次のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 離職票(1、2ともに必要)
  • 証明写真2枚
  • 銀行口座の通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

離職票は勤めていた職場から発行されるため、通常は退職後に郵送されてきます。

到着には10日前後かかるため、ハローワークでの手続きは少なくとも離職票を受け取ってからになります

また、離職票は1と2があり、手続きには両方が必要になることも理解しておきましょう。

退職後30日以上働けない場合

病気やケガの療養に時間がかかり、退職後30日以上働けないときは、失業保険の手続き前にいくつかやるべきことがあります。

失業保険の手続きに関しては29日以内に働けるときと同様ですが、先に必要な手続きがあることは事前にチェックしておきましょう。

切り替え手順

退職後に30日以上働けない方は、次の手順で切り替えをおこないましょう。

  1. 失業保険の給付延長を申請
  2. 傷病申請書をもらう
  3. 働けるようになったら必要書類をそろえてハローワークで失業保険を申請
  4. 雇用保険受給説明会に出席
  5. 求職活動実績を作る
  6. 認定日にハローワークに行き失業認定日をもらう
  7. 給付金の振り込み

退職後29日以内に働けるときと異なる点は、はじめに失業保険の給付延長申請を済ませる点です。

失業保険は受給可能な期間が離職から1年と決まっています。

無駄なく傷病手当金から失業保険に切り替えるためには、失業保険の受給期間が終了してしまわないように事前に延長申請をする必要があります。

申請に必要なもの

申請に必要なものは次のとおりです。

  • 傷病証明書
  • マイナンバーカード
  • 離職票(1、2ともに必要)
  • 証明写真2枚
  • 銀行口座の通帳またはキャッシュカード
  • 印鑑

提出するものや持参するものは29日以内に働けるときと同様ですが、30日以上働けない場合は、傷病証明書が別途必要になります

傷病証明書は主に医師が発行するもので、病気やケガの療養が終了し、働ける状態になったことを証明する書類です。

失業保険の延長申請を終えたあとに働ける状態になったら、担当医に証明書を発行してもらいましょう。

傷病手当金と失業保険の申請方法

傷病手当金と失業保険のどちらが得なのか気になったときは、あわせて両者の申請方法も整理しておきましょう。

はじめに傷病手当金の申請方法をまとめたうえで、続いて失業保険の申請方法を解説していきます。

傷病手当金の申請方法

傷病手当金を受け取るときは、次の手順で申請をおこないます。

  1. 傷病手当支給申請書を入手、記入する
  2. 申請書を提出する

一つ一つのステップごとに重要なポイントを解説していきます。

1.傷病手当支給申請書を入手・記入する

傷病手当金の申請書は、加入している健康保険の保険者から取得します。

保険者は保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)が挙げられます。

傷病手当金を受け取るためには、病気やケガによる長期的な休みについて会社ともよく相談する必要があります。

スムーズに手続きを進めるためにも、やり取りの間を縫って、申請書は取り寄せておきましょう。

2.申請書を提出する

申請書に必要事項を記入したら、必要書類とあわせて保険組合や協会けんぽに提出しましょう。

同時に必要になる書類は、担当医の意見書や年金証書のコピー、外傷の場合は負傷原因届などが挙げられます。

書類に不備があると手続きが進まないため、必要書類については前もってよく確認するようにしましょう。

失業保険の申請方法

失業保険の申請は、次の手順でおこないます。

  1. 住所管轄のハローワークにて手続き
  2. 失業保険を受けるための説明会に参加
  3. 失業認定日にハローワークへ出向き認定してもらう
  4. 給付金の入金

具体的にどのような手続きが必要なのか、詳細を見ていきましょう。

1.住所管轄のハローワークにて手続きを行う

失業保険は、ハローワークでの手続きになります。

自身の住所管轄のハローワークに出向き、求職申し込みの手続きをおこないます。

離職票や申請書を提出し、ハローワーク職員との面談を経て、受給資格が決定します。

しかし受給資格が決定しても、すぐに給付金が振り込まれるわけではないため注意が必要です。

2.失業保険を受けるための説明会に参加

失業保険を受け取るためには、まず雇用保険受給説明会に参加する必要があります。

説明会では雇用保険の受給にあたってさまざまな説明を受けるため、欠席した場合は失業保険の支給はされません

説明会に参加したあとは雇用保険受給資格者証や失業認定申告書がもらえます。

雇用保険受給資格者証や失業認定申告書は、今後の手続きで必要な重要書類になります。

3.失業認定日にハローワークへ出向き認定してもらう

最終的に失業保険をもらうためには、失業認定が必要です。

失業認定は、ハローワークが認める求職活動の実績を、失業認定日までに一定回数以上作ることで認められる仕組みです。

求職活動実績とは、明確に再就職に向けて活動していることを示す証明になります。

求人に応募したり、ハローワークで就職相談やセミナーに参加したりすることで、求職活動実績を示すハンコがもらえます。

のちに失業認定日が来たら、ハローワークに足を運び、失業認定を受けましょう。

失業認定を受ければ、正式に失業保険支給が決定する流れです。

4.給付金の入金

失業保険は、失業認定から約1週間後に振り込まれます。

振込先は事前に申請した自身の銀行口座のため、振り込まれているのかは口座をよく確認しましょう。

以降も失業保険を受け取る場合は、4週間に1回の失業認定日までに再び求職活動実績を作り、失業認定を受ける流れになります

失業保険の受給可能期間は離職から1年のため、期間中は求職活動と失業認定を繰り返しながら、給付金を4週間に1回受け取ります。

傷病手当金を受給する際の注意点

傷病手当金を受給するときは、次の注意点に気をつける必要があります。

  • 待機期間が必要
  • 雇用保険料や社会保険料の支払いは必要

申請時や受給後のトラブルを避けるためにも、それぞれの注意点については十分に理解を深めておきましょう。

待機期間が必要

傷病手当金には、待機期間が必要です。

そもそも傷病手当金の受給は連続で3日、会社を休まなければ成立しない仕組みです。

したがって3日間は待機期間となり、傷病手当金は、4日目以降の休んだ日から支給対象となります。

待機期間中は公休や有給休暇も含んでカウントするかたちで問題ありませんが、待機期間が必要になることはよく認識するようにしましょう。

雇用保険料や社会保険料の支払いは必要

傷病手当金を受け取って会社を休職している間は、雇用保険料や社会保険料の支払いが必須になります。

休職中とはいえ、雇用保険や社会保険の資格は失効しないからです。

そのため保険料の支払いには、受け取った傷病手当金を充てる必要があります。

失業保険を受給する際の注意点

失業保険を受給する際にも、次のようにさまざまな注意点があります。

  • 雇用保険の加入期間がリセットされる
  • 受給まで3か月以上かかる場合もある

失業保険の注意点についても十分に理解したうえで、トラブルや後悔なく給付を受けるようにしましょう。

雇用保険の加入期間がリセットされる

失業保険を受給すると、これまでの雇用保険の加入期間がリセットされるため要注意です。

今後同じように失業保険を受給するためには、通常、雇用保険は1年以上加入している必要があります。

再就職後に早い段階で再び失業した場合は、雇用保険の加入期間が足りず、失業保険が受け取れない可能性があるということです。

雇用保険の加入期間がリセットされる注意点については十分に理解したうえで、できる限りすぐに失業しないかたちでの再就職を目指しましょう。

受給まで3か月以上かかる場合もある

失業保険の受給までには、3か月以上かかるケースもあります。

受給までに時間がかかるケースは、主にやむを得ない事情を伴わない自己都合退職や、懲戒免職による退職が当てはまります。

たとえば単純に仕事がつまらないため辞めた、という場合が該当するでしょう。

上記のケースでは、失業認定後に給付制度の期間が設けられます。

給付金は給付制度期間が終了してから受け取れるため、退職理由によって失業保険の受け取りが遅くなる場合があることは、事前に認識しておきましょう。

傷病手当金や失業保険に関するよくある質問

傷病手当金と失業保険のどちらが得なのか疑問を抱いたときは、よくある質問もあわせてチェックしたいところです。

  • 傷病手当金と失業保険は両方同時に受け取れるのか?
  • 傷病手当金や失業保険の受給中にアルバイトやパートは可能?

それぞれの回答を見たうえで、スムーズに手続きをおこないましょう。

傷病手当金と失業保険は両方同時に受け取れるのか?

傷病手当金と失業保険の同時受給はできません

傷病手当金を受け取っている場合は、必要に応じて失業保険の延長申請をおこない、のちに失業保険に切り替える流れになります。

失業保険を受け取っている場合は、途中から傷病手当金に切り替えたり同時に受給したりすることは認められないため注意が必要です。

傷病手当金や失業保険の受給中にアルバイトやパートは可能?

傷病手当金受給中は、原則としてアルバイトやパートの労働はできません。

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった状態を支援する目的で運用されているため、働ける方は受給対象外となります。

不正受給が発覚すれば休職の状態から解雇される恐れもありますし、場合によっては給付金の返還を求められることも考えられます。

傷病手当金受給中は、アルバイトやパートはせず、療養に専念しましょう。

一方で失業保険は、一定のルールから逸脱しなければ、アルバイトやパートは可能です。

しかしアルバイトやパートを多く入れると、アルバイト先の雇用保険の加入条件を満たすことになります。

すると失業保険の受給資格を失うため、アルバイトやパートをする場合は、週20時間未満に抑えなければなりません。

さらにアルバイトやパート、内職などの労働は、失業認定の際にハローワークに申告が必要です。

申告漏れがあると不正受給につながるため、アルバイトやパートをするときは必ずルールを守るようにしましょう。

まとめ

傷病手当金と失業保険は似ている部分のある制度のため、どちらが得なのか、同時にもらえるのかなどさまざまな点が気になるものです。

しかし両者は原則として併給できないため、無駄なくもらうためには、支給条件や期間をしっかりと理解する必要があります

それぞれの制度内容や手続きをチェックしたうえで、スムーズに切り替え手続きをおこなうことが大切です。

それぞれの注意点も確認しつつ、病気やケガで仕事ができないときのサポートとして、積極的に傷病手当金と失業保険を活用していきましょう。

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