退職後に転職活動をしようとしている方で、失業保険が気になっている方は多いのではないでしょうか。
失業保険は失業中に職業紹介や給付金などのサポートを受けられる制度です。
経済的な支援を受けられるため、生活が不安定になりやすい失業中でも安心して就職活動をおこなえます。
今回は、失業保険(雇用保険)について詳しく解説します。受給額の計算方法や受給の条件についても解説するため、ぜひ参考にしてください。
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失業保険(基本手当)とは
失業中は条件を満たせば失業保険を受給できますが、経験がなければどのような制度かわからない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、失業保険(基本手当)の概要を紹介します。
失業保険(基本手当)とは失業中に支給される手当のこと
失業保険は、失業者の生活と再就職活動を支援するために、給付や職業紹介をおこなう制度です。雇用機会の増大や福祉の増進をはかるなどの事業もおこなっています。
正式名称は「雇用保険」ですが、「失業保険」と呼ばれることが多いです。そして、失業保険のうちの給付金を「基本手当(失業手当)」と呼びます。
失業中は収入が途絶えますが、失業保険の基本手当を受給すれば、経済的な不安を解消して再就職活動に専念できます。
失業保険の受給条件
失業保険の基本手当はすべての失業者が受給できるわけではなく、国が定めた条件を満たす必要があります。
一定の条件を満たしている方は、ハローワークでの手続きを済ませれば誰でも基本手当の受給が可能です。
次に、失業保険の受給条件を詳しく解説します。
失業状態にあり就職する意思がある
ひとつ目の条件は、失業状態であることです。失業状態の認定はハローワークでおこないますが、要件に気を付ける必要があります。
ここでの失業状態は就職していない状態であることに加え、働く意思があるにもかかわらず就職できない状態であることも要件としています。
そのため、働く意思がない方は受給の対象となりません。たとえば定年や結婚などを理由に退職し、しばらくは働くつもりがない場合も対象外です。
また、就職する能力があることも要件のひとつです。病気やケガ、出産などの理由ですぐに働くことが難しい方も、基本手当の対象外となります。
ハローワークに来所し求職する
ハローワークでは働く意思の認定もおこなっており、求職活動と認められる活動を継続すれば働く意思を示せます。
求職活動として一般的なのは、ハローワークを通した求職です。ハローワークに来所し求人に応募すれば、働く意思があると認められます。
その他に、特定機関での職業紹介や、再就職のための資格試験の受験なども求職活動の認定対象です。
また、失業状態の認定は4週間に1度おこなわれます。基本手当の受給には、原則として最低でも4週間に2回以上の求職活動が必要です。
失業認定報告書に再就職活動の状況を記入して提出し、定められた期間内に必要回数以上の求職活動をおこなっていることが認められれば、基本手当が給付されます。
離職日以前に被保険者期間が一定期間以上ある
2つ目の受給条件は、離職日以前に雇用保険の被保険者期間が一定以上あることです。
雇用保険は雇用されている立場の方であれば強制加入となる制度であるため、基本的には働いていた期間と一致します。
被保険者期間とは、離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月を指します。
離職日から区切って計算するため、暦の月とは一致しない可能性もある点には気を付けましょう。
原則として、離職日からさかのぼった2年間のうちに、被保険者期間が通算で12か月以上あることが受給条件です。
ただし、後述する特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合は条件が緩和され、1年間のうちに6か月以上の被保険者期間があれば受給できます。
失業保険の区分
失業保険には離職した理由によって、一般離職者、特定受給資格者、特定理由離職者の3つの区分があります。
それぞれ区分によって給付額や期間に差があるため、自身がどの区分に当てはまるか事前に確認しましょう。
ここでは、失業保険の3つの区分をそれぞれ解説します。
一般離職者
自己都合で退職した方は、基本的に一般離職者に該当します。
自己都合退職とは自らの意思で離職することであり、たとえば転職や独立、結婚や引越しなどを理由に離職した場合です。
自身の意思にかかわらず離職を余儀なくされたケースでなければ、原則としてすべて一般離職者とみなされます。
一般離職者が気を付けるべきポイントは、基本手当の給付制限期間があることです。受給手続きをした日から7日経過した日の翌日から2か月間は、基本手当を受給できません。
なお、自己都合退職が5年間のうちに3回以上あった場合は、給付制限期間が3か月に延びます。
ただし、ハローワークの職業訓練を受講すると給付制限期間が免除され、自己都合退職でも早く受給できます。
また、後述する基本手当の給付日数に関しても、一般離職者はその他の区分に比べると少ないです。
一般離職者に不利な点が多いのは、自己都合退職であれば離職の準備ができるはずだとみなされるからです。
特定受給資格者
次に特定受給資格者とは、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた方のことです。
主に会社都合退職の場合であり、とくに会社の倒産や解雇などの理由で離職した方が該当します。
その他、会社の移転により通勤が困難になって離職した場合や、契約内容と実際の労働条件が著しく異なるため離職した場合なども当てはまります。
特定受給資格者は受給条件が緩和され、上述のように被保険者期間が離職日以前の1年間に6か月以上あれば受給可能です。
また、一般離職者のような受給制限期間もないため、比較的早く基本手当の給付が始まります。給付日数も一般離職者より長く、支援が手厚いです。
なお、会社都合退職でも重責解雇とみなされた場合は、特定受給資格者ではなく一般離職者となり、給付制限期間も3か月となります。
重責解雇とは、刑法違反や故意の設備破壊など、自身に重大な責任がある行為を理由に解雇されたケースです。
特定理由離職者
自己都合退職であっても、必ずしも本人の意思による離職とは言えないような場合は特定理由離職者となります。
主に、労働者を取り巻く環境の変化により自己都合退職を余儀なくされた場合が当てはまります。
代表的な例は、有期雇用契約の延長を希望していたにもかかわらず、契約が更新されなかったケース(雇止め)です。
他にも自己都合退職の「正当な理由」があれば、特定理由離職者に該当します。
「正当な理由」とは、たとえば心身の疾病や障害、妊娠や出産、家族の介護、結婚による住所変更、公共交通機関の廃止などです。
特定理由離職者になるかどうかは、最終的にハローワークが判断します。
特定理由離職者に該当する場合は、特定受給資格者と同様に受給条件が緩和され、給付制限期間もありません。
なお、医師の診断書をはじめとして、自己都合退職の「正当な理由」があることを証明するための書類が必要になる場合もあるため、気を付けましょう。
失業保険の計算方法
失業保険の給付額は、あらかじめ定められた計算方法に則って算出し、決定されます。
計算方法は公開されているため、申し込みの前に自身が受けられる給付金額の確認も可能です。
ここでは、失業保険の具体的な計算方法について解説します。
1:賃金日額を算出する
まず、すべての計算の起点となる賃金日額を算出します。賃金日額とは、離職前の6か月間に支払われた給与の合計額を、180で割ったものです。
給与には通勤手当や役員手当などの各種手当は含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。
また、賃金日額には上限と下限があるため、算出した金額が上限を超える場合は上限額を、下限を下回る場合は下限額を賃金日額とします。
上限は離職時の年齢によって変わり、最も低い29歳以下で13,890円、最も高い45~59歳で16,980円です。下限額は全年齢で共通しており、2,746円となります。
2:賃金日額から基本手当日額を算出する
続いて、賃金日額をもとに基本手当日額を算出します。賃金日額に所定の給付率を掛けた金額が基本手当日額です。
給付率は賃金日額によって変わります。
賃金日額が5,110円未満で80%、5,110円~12,580円で80%~50%、12,580円を超える場合で50%です。
なお、離職時の年齢が60~64歳の場合は、賃金日額が5,110円~11,300円で80~45%、11,300円を超える場合で45%に変更されます。
また、基本手当日額にも賃金日額と同じく上限と下限があり、超える場合は上限額を、下回る場合は下限額を基本手当日額とします。
離職時の年齢によって上限額が変わる点も同様で、最も低い29歳以下で6,945円、最も高い45~59歳で8,490円です。下限額は全年齢共通で2,196円です。
3:基本手当の総額を算出する
上述の計算式で算出した基本手当日額に所定の給付日数を掛けると、受給できる基本手当の総額がわかります。
詳しくは後述しますが、給付日数は離職の理由や離職時の年齢、被保険者期間によって大きく変わります。最短で90日、最長で360日です。
なお、受給期間満了年月日とのかねあいで、所定の給付日数分のすべては受給できない可能性もあるため気を付けましょう。
4:毎月の基本手当額を算出する
最後に、基本手当日額に28を掛けると、実際に毎月振り込まれる金額がわかります。
上述の失業認定が4週間ごとであるため、1か月に給付される金額も最大で4週間分です。
離職理由ごとの失業保険の給付期間・日数
失業保険の給付期間・日数は90日から360日であり、離職理由や被保険者期間によって異なります。
ここでは、失業保険の給付期間・日数を離職理由ごとに紹介します。
自己都合退職
自己都合退職(一般離職者)の場合の給付日数は、全年齢で共通です。
被保険者期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となります。
また、自己都合退職であっても特定理由離職者であれば、被保険者期間が6か月以上で90日分が給付されます。それ以外は基本的に一般離職者と同じ給付日数です。
ただし、特定理由離職者のうち離職理由が雇止めに該当する場合は、特定受給資格者の給付日数が適用されます。
会社都合退職
会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、離職時の年齢によってさらに細かい給付日数が設定されています。
45歳以上60歳未満かつ被保険者期間が20年以上の場合が最長で、給付日数は330日です。
賃金日額や基本手当日額と同様に、出費が多い40~50代が手厚く保障されています。
最短は90日であり、被保険者期間が1年未満の場合は全年齢共通で90日です。20代の場合は長くても180日となります。
また、上述のように雇止めにより離職した場合は、自己都合退職でも会社都合退職の給付日数になります。
就職困難者
就職困難者の場合は別に給付日数が定められています。
就職困難者とは、何らかの障害がある方や、刑法などの規定により保護観察を付されている方、または社会的事情で就職が著しく阻害されている方などです。
給付日数は、被保険者期間が1年未満で150日、被保険者期間が1年以上かつ45歳未満で300日、被保険者期間が1年以上かつ45歳以上65歳未満で360日となります。
失業保険に関するよくある質問
最後に、失業保険に関するよくある質問に回答します。
失業保険と雇用保険の違いは?
失業保険と雇用保険で名称が混乱している部分がありますが、現在の法律や制度の正式名称は雇用保険です。
しかし、雇用保険を指して失業保険と呼ぶことも一般的です。同じものの別名称であるため、基本的に違いはありません。
雇用保険は離職者の生活や再就職を支援するための制度であり、昭和50年に施行された雇用保険法に規定されています。
ただし、その前身となる法律として昭和22年に施行された失業保険法があり、時代とともに法律が変わっても以前の名称で呼ばれていることが多い状況です。
また、雇用保険は基本手当(給付金)の給付のみではなく、職業紹介をはじめとした再就職支援や、雇用機会の増大や労働者の福祉増進などの事業もおこなっています。
しかし、雇用保険のうちのとくに基本手当を指して失業保険と呼ぶことも多いです。
失業保険はどこに申請しに行けばよい?
失業保険の申請は、すべてハローワークでおこないます。
まず、退職から2週間程度で退職した勤務先から離職票(雇用保険被保険者離職証明書)が届きます。
離職票をハローワークに持参して求職の申請をおこない、さらにハローワーク職員との面談を経て受給資格が決まる流れです。
その後、雇用保険受給説明会に出席すると雇用保険受給資格者証がもらえます。
さらに約4週間後に初回の失業認定がおこなわれるため、雇用保険受給資格者証を持参して認定を受けましょう。
その後は4週間ごとに失業認定と基本手当の受給を繰り返していくことになります。
失業保険を申請するために必要な物はある?
失業保険を申請する際は、まず上述の離職票(雇用保険被保険者離職証明書)が必要です。
離職票は退職を証明する公的な書類であり、退職から2週間程度で届きます。発行はハローワークがおこないますが、申請は退職した勤務先がおこないます。
また、マイナンバーカードや通知カードなどの個人番号が確認できる書類と、運転免許証やパスポートなどの身元が確認できる書類も必要です。
マイナンバーカードがあれば、身元確認書類としても使用できます。
さらに、証明写真や本人名義の通帳も必要です。
病気やケガなどですぐに就職できない場合でも受給できる?
病気やケガなどの事情ですぐに働くことが難しい場合は、基本手当の給付対象外となるため、基本的には受給できません。
ただし、働けない期間によっては受給が可能な場合もあります。
まず、働けない期間が14日未満である場合は、そのまま基本手当の受給が可能です。
次に、働けない期間が15日以上である場合は、傷病手当の給付対象となります。傷病手当は生活の安定と回復後の再就職活動を支援するもので、内容は基本手当と同じです。
さらに働けない期間が30日以上となる場合は、申請すれば基本手当の受給期間を延長できます。
延長できる期間は病気やケガにより働けなくなった日数分であり、上限は3年間です。
失業手当は離職後すぐに受給できる?
まず会社都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間があければ、すぐに基本手当が給付されます。
一方で自己都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間と、さらに2か月間の給付制限期間があけなければ基本手当は給付されません。
また、5年以内に2回以上の自己都合退職があった場合は、給付制限期間が3か月に延びる点にも注意が必要です。
ただし、自己都合退職でも特定理由離職者に該当する場合や、ハローワークの職業訓練を受講する場合は、給付制限期間が免除されることもあります。
公務員も失業手当を受給できる?
公務員は雇用保険の適用対象外となっているため、原則として失業保険の基本手当の受給ができません。
ただし、国立大学職員や郵便局職員などは、特別に雇用保険の適用対象となっているため、基本手当の受給が可能です。
また、その他の公務員の場合も、失業保険の代わりとして退職手当の受給ができます。
まとめ
今回は、失業保険(雇用保険)について詳しく解説しました。
失業保険は、失業中に再就職を目指す人のために支援をおこなう制度です。退職後の転職先が見つかっていない方は、積極的な活用がおすすめです。
ただし、受給には条件がある点や、受給できる金額や日数が年齢や被保険者期間などで変わる点には気を付けましょう。
失業保険の受給を考えている方は、ぜひ一度ハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。