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失業保険を一度もらうとどうなる?受給条件や手続きの流れについても解説

失業保険は、再就職の意思がある失業中の方がもらえる手当です。失業手当をもらいながら就職活動をおこなえます。

一方で、失業保険をもらうには条件をクリアする必要があるため「失業保険を一度もらうとどうなるの」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では失業保険を一度もらうとどうなるのかについて解説します。

失業保険の受給条件や手続きの流れに触れるため、失業保険の手続きをスムーズにおこないたい方はぜひ参考にしてください。

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目次

失業保険(基本手当)とは

失業保険とは、失業中に支給される手当のことです。支給を受けるためには、受給条件を満たす方が手続きをおこなう必要があります。

失業保険の受給後の内容にも関連しているため、まずは失業保険の詳細や受給条件などについて解説します。

失業保険(基本手当)とは失業中に支給される手当のこと

失業保険とは、雇用保険の基本手当のことです。雇用保険に1年以上加入している65歳未満の方が、退職後に再就職先を探す際に支給されます。

自己都合や会社都合で退職した場合のみでなく、定年で退職した場合にも再就職の意思があればもらえます。失業保険の手続きをおこなえる期間は、退職後1年以内です。

雇用保険に関する手続きはおもにハローワークが担当しているため、退職後は居住地を管轄するハローワークで早めに手続きをおこないましょう

失業保険の受給条件

失業保険の受給条件は、おもに次の3つです。

  1. 失業状態にあり再就職する意思がある
  2. ハローワークに来所し求職する
  3. 離職日以前に被保険者期間が一定期間以上ある

条件の内容や注意点などの詳細をそれぞれ解説します。

失業状態にあり再就職する意思がある

失業状態にあり再就職する意思がある場合は、失業保険の受給が可能です。失業保険は、労働者の生活や雇用を安定させ、就職を促進する制度だからです。

また、退職時の年齢が65歳未満の場合は失業保険が支給され、65歳以上の場合は高年齢求職者給付金が支給されます。

失業保険と高年齢求職者給付金のおもな違いは、次の通りです。

失業保険高年齢求職者給付金
退職時の年齢65歳未満65歳以上
受給条件退職前の2年間に1年以上雇用保険に加入している退職前の1年間に6か月以上雇用保険に加入している

退職後は専業主婦になりたい方や勉強に専念したい方など、退職後すぐに働く意思がない場合には失業保険を受け取れません。

しかし、次の理由で退職直後の求職活動や再就職が難しい場合は、ハローワークで手続きをおこなうと受給期間の延長を延長できる可能性があります。

  • 病気
  • ケガ
  • 妊娠
  • 出産
  • 育児など

失業保険の手続きをおこなえる期間を最長4年間延長できるため、退職後の再就職が難しい状況になる方はハローワークへ相談しましょう。

ハローワークに来所し求職する

失業保険をもらうには、ハローワークに来所し求職活動をおこなう必要があります。なぜなら、求職活動をおこなうことで就職の意思があるとみなされるからです。

また、雇用保険受給者初回説明会に参加して失業の認定を受けた後は、認定日が原則として4週間に一度の頻度で設けられています。

認定日にハローワークへ来所しなかったり、前回の認定日から今回までの求職活動実績が2回未満だったりすると、該当期間の失業保険をもらえない可能性があるため気を付けましょう。

離職日以前に被保険者期間が一定期間以上ある

失業保険の受給条件の3つ目は、離職日以前に被保険者期間が一定期間以上あることです。

離職日以前の過去2年間に雇用保険に被保険者期間が通算1年以上ある場合は、基本的に失業保険をもらえます。

特定受給資格者と特定理由離職者は例外のため、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば、失業保険が支給されます。

特定受給資格者に該当する例特定理由離職者に該当する例
会社の倒産事業所の廃止事業所が移転(通勤困難の場合)解雇※など妊娠(延長措置済)出産(延長措置済)育児(延長措置済)結婚にともなう住所変更(通勤困難の場合)
配偶者の転勤(通勤困難の場合)など
参照元:ハローワーク
※自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。

失業保険を一度もらうとどうなる?

受給条件を満たしている場合は、失業保険は何度でも受け取れます

失業保険を安心して利用できるようにするため、次は失業保険の受給に伴う変化や次にもらえるのはいつになるのかなどを解説します。

「失業保険をもらうとどうなるのか心配」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

失業保険を一度もらうと被保険者期間がリセットされる

失業保険を一度もらうと、雇用保険の被保険者期間がリセットされます。

たとえば、被保険者期間が10年以上ある方も、失業保険をもらうと被保険者期間は0に戻ります

一方で、被保険者期間が10年以上ある方が失業保険をもらわず、離職後1年以内に再就職した場合、被保険者期間の合算が可能です。

失業保険をもらった場合次にもらえるのはいつ?

失業保険を一度もらうと雇用保険の被保険者期間はリセットされるため、再就職先で1年以上雇用保険に加入することで再受給できます

被保険者期間が長ければ長いほど、失業保険の給付期間や日数も長くなるため、自身に適したタイミングに手続きをおこないましょう。

離職理由ごとの失業保険の給付期間・日数

失業保険の給付を受けられる期間や日数は、離職理由により異なります。

  • 自己都合退職
  • 会社都合退職
  • 就職困難者

また、離職時の年齢や被保険者期間により給付期間が異なる場合もあります。

失業中の求職活動に専念するためにも、自身の離職理由に応じた給付期間や日数を把握しておきましょう。

自己都合退職

失業保険のもらえる日数を、所定給付日数といいます。自己都合退社の場合の失業保険の所定給付日数は、90日から150日です。

離職時の年齢を問わず、被保険者期間のみで失業保険の所定給付日数が決まります。被保険者期間と日数の目安は、次の通りです。

  • 1年未満:90日※
  • 1年~10年未満:90日
  • 10年~20年未満:120日
  • 20年以上:150日

※離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間にある「特定理由離職者の範囲」の1に該当する特定理由離職者の場合

会社都合退職

会社都合退職とは、特定受給資格者や一部の特定理由離職者を示します。失業保険の所定給付日数は、90日から330日と幅が広めです

離職時の年齢と被保険者期間による所定給付日数の目安は、下表を参考にしてください。

1年未満1年~5年未満5年~10年未満10年~20年未満20年以上
30歳未満90日120日180日
30歳~35歳未満
90日
120日180日210日240日
35歳~45歳未満150日240日270日
45歳~60歳未満180日240日270日330日
60歳~65歳未満150日180日210日240日
参照元:ハローワーク

就職困難者

次の方は、就職困難者に該当する可能性があります。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 刑法の規定により保護観察に付された方
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方など

離職前1年以内の被保険者期間が6か月以上ある場合、失業保険をもらえます。

就職困難者の失業保険の所定給付日数は150日から360日です。職時の年齢と被保険者期間により所定給付日数が異なります。

就職困難者の離職時の年齢と被保険者期間による所定給付日数の目安は、次の通りです。

1年未満1年~20年以上
45歳未満150日300日
45歳~65歳未満360日
参照元:ハローワーク

失業保険の受給開始時期は、自己都合退職であるか会社都合退職であるかで異なります。

失業保険の受給開始時期を知りたい方は、次の「離職理由ごとの失業保険の受給開始時期」を参考にしてください。

離職理由ごとの失業保険の受給開始時期

失業保険の受給開始時期も、離職理由により異なります。

離職理由ごとの受給開始時期や手続きをおこなう際の注意点なども解説するため、あわせて確認しておきましょう。

自己都合退職

自己都合退職の場合の受給開始時期は、失業保険の手続きが完了した日から約2か月後です。

失業保険をもらえるまでの期間には、7日間の待期期間や2か月間の給付制限期間が含まれます

給付制限期間内にも認定日が設けられているため、ハローワークへ来所したり求職活動をおこなったりする必要があります。

過去5年以内に3回以上自己都合退職した場合は、給付制限期間が3か月になる可能性があるため、理解した上で手続きをおこないましょう。

会社都合退職

会社都合退職の場合、7日間の待機期間を終えた翌日分から失業保険が支給されます。

しかし、失業保険に関する手続きに時間がかかるため、失業保険の手続きが完了した日から約1か月後にもらえる場合が多いです。

失業保険をもらうには雇用保険受給者初回説明会に参加したり、認定日にハローワークへ来所したりする必要があるため、忘れないように気を付けましょう。

失業保険の計算方法

失業保険でもらえる金額は、手続きをおこなう方により異なります。失業保険でもらえる金額は、退職前6か月間に支払われた賃金から計算するからです。

失業保険の計算方法は、次の通りです。

  1. 賃金日額を算出する
  2. 賃金日額から基本手当日額を算出する
  3. 基本手当の総額を算出する
  4. 毎月の基本手当額を算出する

離職後に安心して就職活動を行えるようにするためにも、毎月の基本手当額の目安を把握しておきましょう。

1:賃金日額を算出する

失業保険でもらえる金額を知りたい方は、まずは賃金日額を計算しましょう。賃金日額の計算方法は、「退職前6か月間の賃金の合計金額÷180日」です

賃金日額を算出する際は、退職前6か月間の賃金の合計金額に、賞与を含めないように気をつけてください。

また、賃金日額には上限金額と下限金額が設けられています。

賃金日額の上限金額は離職時の年齢により異なりますが、下限金額は年齢を問わず2,196円のため混同しないように気を付けましょう。

離職時の年齢賃金日額の上限金額
30歳未満13,890円
30歳~45歳未満15,430円
45歳~60歳未満16,980円
60歳~65歳未満16,210円
参照元:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク

2:賃金日額から基本手当日額を算出する

自身の賃金日額が把握できたら、次は基本手当日額を計算しましょう。基本手当日額とは、失業保険として支給される一日分の金額のことです。

基本手当日額は「賃金日額×給付率」で計算できます。給付率は、賃金日額により異なります。

賃金日額給付率
2,746円~5,110円未満80%
5,110円~12,580円以下80~50%※1
12,580円~13,890円以下50%※2
13,890円以上基本手当日額の上金額が適用される
参照元:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク
※1:60歳~65歳未満の方は80~15%
※2:60歳~65歳未満の方は45%

基本手当日額の上限金額は、次の通りです。

離職時の年齢基本手当日額の上限金額
30歳未満6,945円
30歳~45歳未満7,715円
45歳~60歳未満8,490円
60歳~65歳未満7,294円
参照元:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク

自身の基本手当日額を計算できたら、次のステップへ進みましょう。

3:基本手当の総額を算出する

次は失業保険でもらえる金額の合計を計算します。計算方法は、「基本手当日額×自身の所定給付日数」です。

自身の所定給付日数が分からない場合は、「離職理由ごとの失業保険の給付期間・日数」を確認してください。

4:毎月の基本手当額を算出する

毎月の基本手当額を算出したい方は、「自身の基本手当日額×28日分」で計算しましょう。4週間に一度の認定日に来所すると、指定の銀行口座に失業保険が振り込まれます。

次は、失業保険の手続きの流れについて解説します。

失業保険の手続きの流れ

失業保険の手続きは、おもに次の5ステップです。

  1. 申し込みに必要なものを用意する
  2. 管轄のハローワークで申し込む
  3. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  4. 失業の認定を受ける
  5. 基本手当の受給開始

手順ごとのポイントや注意点なども紹介するため、離職後に手続きをスムーズにおこないたい方はあわせて確認しておきましょう。

1:申し込みに必要なものを用意する

失業保険の手続きをハローワークでおこなう際に必要なものは、おもに次の6点です。

  1. 印鑑
  2. 証明写真2枚
  3. 身元確認書類
  4. 個人番号確認書類
  5. 雇用保険被保険者離職票
  6. 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

雇用保険被保険者離職票は、退職した会社から郵送もしくは直接受け取ります。

雇用保険被保険者離職票の発行に2週間程度かかる場合もあるため、早めに手続きをおこないましょう。

また、証明写真のサイズは縦3.0cm×横2.5cmです。シャチハタでは手続きをおこなえないため、印鑑を用意する際はシャチハタではないものを用意してください

個人番号確認書類や身元確認書類の例を挙げているため、ぜひ参考にしてください。

個人番号確認書類の例身元確認書類の例
住民票
通知カードマイナンバーカードなど
運転免許証マイナンバーカードなど

2:管轄のハローワークで申し込む

失業保険の手続きに必要なものを用意したら、自身の居住地を管轄するハローワークへ来所し、求職の申し込みをおこないましょう。

ハローワークは平日の8時30分から17時15分まで開庁しています。土日祝日や年末年始に来所しても手続きをおこなえないため、開庁時間に来所してください。

雇用保険被保険者離職票を確認し、失業保険の受給条件を満たしていると認められたら、離職理由の判定や受給資格の決定などがおこなわれます。

受給資格が決定したら、7日間の待期期間後に開催される雇用保険受給者初回説明会の日時が案内され、雇用保険受給資格者のしおりも渡されます。

待機期間中に働くと待期期間が延長したり、失業保険の受給対象外になったりする可能性があるため、アルバイトをしたい方は待期期間を終えるまで待ちましょう。

3:雇用保険受給者初回説明会に参加する

雇用保険受給者初回説明会では、失業保険の制度や受給に関する重要事項などの説明を受けます。雇用保険受給資格者のしおりと筆記用具が必要のため、忘れずに持参しましょう。

雇用保険受給者初回説明会に参加すると、ハローワークから雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を渡されます。

1回目の失業認定日の日時も案内されるため、失業保険をもらうためにも必ず来所しましょう。

4:失業の認定を受ける

失業の認定は、原則4週間に一度行われます。

初回は、雇用保険受給者初回説明会へ参加すると1回分の実績にみなされるため、実績にカウントされる次のような求職活動をおこないましょう。

  • 求人へ応募する
  • ハローワークが実施する講習会に参加する
  • 民間企業が実施するセミナーに参加する
  • 転職フェアに参加する
  • ハローワークで職業相談をするなど

また、会社都合退職の場合は、1回目の失業認定日までに1回以上の実績が必要です。2回目以降は2回以上の実績が必要になるため、積極的に活動をおこないましょう。

一方で、自己都合退職の場合は、給付制限期間を終えてから初めての失業認定日までの3回以上の実績が必要です。給付制限期間内にも失業認定があるため、忘れずに来所してください。

失業認定日にハローワークを来所できない事業がある場合は、事前に相談すると失業認定日の日付を変更できる可能性があります。

  • 就職した
  • 就労した
  • 就職のための面接を受ける
  • 採用試験を受ける
  • 国家試験や検定などの資格試験を受ける
  • 親族の看護
  • 親族の葬式や法事
  • 本人が結婚式を挙げる
  • 親族の結婚式へ参加する
  • 14日以内で治る病気やケガをしたなど

管轄のハローワークで直接もしくは電話で相談し、指示を仰ぐようにしてください。

5:基本手当の受給開始

離職理由によりタイミングは異なりますが、待機期間や給付制限期間を終えて失業の認定を受けると、基本手当の受給が開始されます。

指定の銀行口座へ振り込まれるまでの期間目安は、5営業日程度です。

失業期間中に次のようなことをおこなうと、不正受給にみなされる恐れがあります。

  • 求職活動実績をおこなったと嘘をつく
  • 隠れてアルバイトをする
  • 就職したことを隠す
  • 自営業を開始したことを隠すなど

不正受給に見なされると支払われた失業保険の返納を求められたり、支払われた金額の約3倍の金額を納付するように指示されたりする恐れがあります

不正受給をしたと判断されないためにも、嘘の申告をおこなわないようにしてください。

失業保険の申請が不安なら退職バンクを利用しよう!

出典:退職バンク

退職バンクは、退職を考えている方がスムーズに辞められるようにサポートするサービスです。

手続きが難しいと感じる失業保険の申請も、アドバイザーによる丁寧なサポートを受けることで安心して進められます。

通常の失業保険でもらえる金額が、総額で30万円から50万円しか受け取ることができないところを、最大で200万円まで増額できるので、じっくり転職活動をしたい方でも安心できます。

また、オンライン面談とチャットツールでやりとりできるので、全国どこでも対応可能です。

退職に不安があり、失業保険の手続きをスムーズに進めたい方にとって、退職バンクは頼れるサービスでしょう。新しい一歩をスムーズに踏み出したい方におすすめです。

失業保険に関するよくある質問

失業保険に関するよくある7つの質問に回答します。

  1. 失業保険は何回まで受給できる?
  2. 失業保険の受給中はアルバイトしてもよい?
  3. 失業保険を受給中に扶養に入れる?
  4. 失業手当の受給中は健康保険や年金の支払いはどうなる?
  5. 病気やケガなどですぐに就職できない場合でも受給できる?
  6. 失業手当の受給中は健康保険や年金の支払いはどうなる?
  7. 公務員も失業手当を受給できる?

失業保険は何回まで受給できる?

失業保険は、受給条件を満たすと何度でも受け取れます。しかし、失業保険を一度もらうと雇用保険の被保険者期間はリセットされます。

自己都合退職の場合は、退職前の2年間に通算1年以上の被保険者期間が必要のため、失業保険を受け取るタイミングをじっくりと検討しましょう

失業保険の受給中はアルバイトしてもよい?

失業保険の受給中のアルバイトは可能です。

しかし、次の場合には失業保険をもらえなかったり、もらえるまでの期間が延長したりする可能性があります。

  • 待機期間中にアルバイトをした
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 同じ事業主に31日以上雇用される見込みであるなど

アルバイトや内職など労働に対する賃金の発生を隠すと不正受給に見なされ、罰則を課せられる恐れがあるため、申告漏れや虚偽の申告がないように気を付けましょう。

失業保険を受給中に扶養に入れる?

結論からいうと、失業保険を受給中に家族が加入している健康保険の扶養へ入れます。

しかし、失業保険でもらう金額を含む1年間の収入が130万円以上になる見込みの場合は、健康保険の扶養に入れません

失業保険を不正受給するとどうなる?

失業保険を不正受給すると、支給された基本手当の返還と、支給された基本手当の約2倍の納付を求められます。

不正受給による基本手当の返還や罰則金の納付を命じられないようにするためにも、誠実な申告をこころがけましょう。

病気やケガなどですぐに就職できない場合でも受給できる?

病気やケガなどで退職後すぐに就職できない場合でも、失業保険を受給できます。

なぜなら、病気やケガなどのやむを得ない事情が理由の場合は、失業保険の手続きをおこなえる期間を最長4年間まで延長できるからです。

働ける状態に回復してから、ハローワークで求職の手続きをおこなうと、通常通り失業保険をもらえます。

受給期間を延長するためには、ハローワークで手続きをおこなう必要があるため、退職後1年以内に手続きをおこないましょう。

失業手当の受給中は健康保険や年金の支払いはどうなる?

失業保険の受給中の健康保険の支払い方法は、おもに次の3つです。

  1. 家族の扶養に入る
  2. 国民健康保険に入る
  3. 退職前まで加入していた健康保険の任意継続制度を利用する

家族の扶養に入る場合は健康保険の支払いがありませんが、年間130万円以上の収入が見込まれる方は入れません。

年間130万円以上の収入が見込まれる場合は、国民健康保険への加入や退職前まで加入していた健康保険の任意継続制度の利用を検討しましょう。

また、失業保険の受給中は国民年金に加入するため、国民年金の保険料を支払う必要があります。

公務員も失業手当を受給できる?

公務員には雇用保険が適用されないため、失業保険を受給できません。なぜなら公務員の方は、雇用保険に加入できないからです。

しかし、公務員の方は次の条件をすべて満たしている場合、ハローワークで手続きをおこなうことで退職手当を受け取れます。

  • 勤続期間が1年以上
  • 待期日数を超えて失業している※
  • 退職日の翌日から起算して1年の期間内に失業している
  • 退職手当の額が雇用保険法の失業給付の相当額に満たない

※待機日数とは、退職時に支給された退職手当を基本手当に相当する退職手当の先渡しとみなして、基本手当相当額の何日分に当たるかを計算した日数のこと。

雇用保険法が適用される事業所で勤務していた公務員の方は、退職後に失業保険を受給できる可能性があります

退職手当の受給条件を満たしていなくても、失業保険と退職手当の差額を受け取れる場合があるため、受給の可否についてはハローワークで相談しましょう。

まとめ

失業保険は受給条件を満たすと何度でももらえます。

しかし、失業保険を一度もらうと雇用保険の被保険者期間はリセットされるため、もう一度もらうには、再就職先で通算1年以上の被保険者期間が必要です。

また、自己都合退職や会社都合退職など離職の理由により、所定給付日数や手続き後の待機期間なども異なります。

失業中の求職活動に専念するためにも、失業保険の計算方法や手続きの流れなどをぜひ参考にしてください。

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