失業保険は、失業中の生活や就職活動をサポートする制度のため、受給しながら求職している方も多いです。
一方で失業保険には給付日数が設けられているため「90日間の失業保険が終わったらどうなるの」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、90日間の失業保険の受給期間が終わったらどうなるのかを解説します。
その他にも、90日間の失業保険が終わった後に利用できる制度や再就職できなかった場合の対処法にも触れています。
所定給付日数が90日以外の方にも適用する可能性があるため、不安に感じている方はぜひ確認しておきましょう。
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90日間の失業保険を受給する期間が終わったらどうする?
まずは、90日間の失業保険を受給する期間が終わったらどうするのかを解説します。
失業保険の給付日数を終えた後について気になる方はチェックしておきましょう。みてください。
手続きの必要はない
90日の失業保険の受給を終えると受給資格は自動的に消滅します。そのため、特別な手続きをおこなう必要はありません。
90日間の失業保険が終わったら失業手当を受給できませんが、引き続きハローワークへ引き続き通い、求職活動をおこなうことは可能です。
給付日数の延長を申請する
給付日数を延長できる次のような制度も設けられています。
- 訓練延長給付
- 個別延長給付
- 広域延長給付
- コロナ延長給付
制度を利用するためには条件を満たしたり、申請したりする必要があるため、興味がある方は「90日間失業保険を受給した後に利用できる制度」を確認しておきましょう。
扶養に入る
90日間の失業保険の受給が終わったら、配偶者や家族の扶養に入る方法も手段の一つです。扶養に入ることで、社会保険料や住民税などの負担を軽減できる場合があります。
配偶者や家族の扶養に入るための申請に必要な書類は次の2点です。
- 雇用保険受給資格者証の両面コピー
- 健康保険被扶養者異動届
また、失業保険でもらう金額を含む1年間の収入が130万円未満になる見込みの場合は、失業保険の待期期間や給付制限期間から扶養に入れます。
失業保険の受給中や受給後に扶養に入ることを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
90日間失業保険を受給した後に利用できる制度
90日間の失業保険を受給した後に利用できる制度は、おもに次の4つです。
- 訓練延長給付
- 個別延長給付
- 広域延長給付
- コロナ延長給付
制度の概要や延長できる日数などについて、それぞれ解説します。給付日数の延長申請を検討している方はぜひ参考にしてください。
訓練延長給付
訓練延長給付とは、月額10万円の職業訓練受講給付金をもらいながら国や自治体が運営している学校で職業訓練を受けられる制度です。
職業訓練へ通う期間は失業手当ではなく職業訓練受講給付金が支給されるため、給付日数を最大1年間延長できます。
訓練延長給付は、職業訓練の開始日に失業保険の給付日数が2/3以上残っている方が申請でき、申請後に面接や試験などを受けて合格した方のみが利用可能です。
職業訓練の募集は、訓練開始日の1〜2か月前におこなわれる場合が多いです。失業保険の給付制限期間中にも利用できます。
訓練内容や募集の時期などはそれぞれ異なるため、利用したい方は早めにハローワークで手続きをおこないましょう。
個別延長給付
個別延長給付とは、倒産や解雇などで退職した方や退職理由が雇い止めの方が、次の条件を満たしている場合に利用できる制度です。
- 難治性疾患を有する
- 発達障がいがある
- 災害の影響で退職を余儀なくされた など
難病や発達障がいが理由の場合は60日分、災害の影響で離職を余儀なくされた場合は給付日数を120日分延長できる可能性があります。
その他にも、失業保険の給付日数が90日の場合は、求職の申し込みから最後の失業認定までに3回以上の求人への応募実績が必要です。
個別延長給付の申請を検討している方は、申請条件を満たしているかどうかをハローワークで確認しましょう。
広域延長給付
広域延長給付とは、災害や雇用情勢の悪化による失業者が多く、働く意思はあるが働けない状況が継続している地域に居住している方が利用できる制度です。
申請すると、給付日数を90日分延長できる可能性があります。
過去の例を挙げると、東日本大震災の際に福島県や岩手県などの被災地域に広域延長給付が適用されました。
広域延長給付以外にも、給付日数を90日分延長できる全国延長給付や、60日分延長できる地域延長給付などもあります。
コロナ延長給付
コロナ延長給付とは、新型コロナウイルス感染症の影響で倒産した会社に雇用されていた方や解雇された方などが、申請扶養できる制度です。
現在は申請期間の対象外ですが、今後オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現した際には、必要に応じて適用される可能性があります。
過去に実施されたコロナ延長給付では、対象者に該当すると30〜60日分の給付日数を延長できました。
延長給付の期間内は、失業の認定を受ける必要があるため、失業認定日に必ず来所してください。
90日間受給後に再就職できていない場合の対処方法
「90日間の失業保険を受給しながら求職活動をおこなったが再就職できなかった」と感じている方も、次の方法で引き続き就職活動をおこなえます。
- ハローワークへ引き続き通う
- 就職サイトを利用する
それぞれの方法について解説します。
ハローワークに引き続き通う
90日間の失業保険の受給を終えたあとも、失業中の方はハローワークを利用できます。
ハローワークで再就職先を探したり、相談窓口を利用したりできるため、気軽に相談しましょう。
転職サイトを利用する
転職サイトや転職エージェントなど、企業とユーザーの仲介サービスを利用する方法もおすすめです。
自宅で求人を探したりセミナーに参加したりできるため、自身のタイミングで求職活動をおこなえます。
求職者は無料で登録でき、就職に関するアドバイスを受けられる点も転職サイトや転職エージェントの魅力です。
ハローワーク以外の方法で再就職先を見つけたい方は、転職サイトや転職エージェントを利用しましょう。
失業保険が90日終わったらに関するよくある質問
90日の失業保険が終わったらどうなるのか知りたい方が疑問を抱きやすい、3つのよくある質問に回答しています。
失業保険で1か月にもらえる金額の目安や受給期間中におこなえる副業について知りたい方は、あわせて確認しておきましょう。
失業保険の受取スケジュールは?
失業保険の受け取りスケジュールは、おもに次の6ステップです。
- 退職後に会社から雇用保険被保険者離職票を受け取る
- 管轄のハローワークで求職の申し込みをおこなう
- 7日間の待期期間
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 28日に1回の失業認定を受ける
- 基本手当の受給開始
自己都合退職の場合は、7日間の待期期間のあとに2か月間の給付制限期間があります。
一方で、会社都合退職の場合は、8日目から失業手当が支給されますが、手続きに時間がかかるため、失業保険の手続きが完了した日から約1か月後にもらえる場合が多いです。
求職活動をおこなうのみでなく、雇用保険受給者初回説明会や失業の認定日に来所しなければ該当期間の失業保険が支給されません。案内された日時に忘れずに来所しましょう。
参考:退職したらやることと順番はコレ!一覧リストや期限を解説
失業手当は1か月に給付される金額は?
1か月に給付される失業手当の金額は、61,488円から237,720円程度です。
退職前の6か月間に支払われた賃金を元に1日分の失業手当の金額が決まるため、振り込まれる金額は一人一人異なります。
失業保険の受給期間中にどのくらい副業しても大丈夫?
失業保険の受給期間中は、次の条件を満たす副業は可能です。
- 労働時間が1日4時間未満
- 雇用保険に加入しない
- 1日分の失業手当+1日分の副業収入=賃金日額の80%未満
労働時間が1日に4時間未満の場合は「内職や手伝い」の扱いになるため、失業保険の受給対象になりますが、副業で得た収入は支給される失業手当から減額されます。
「1日分の失業手当+1日分の副業収入=賃金日額の80%以上」になると、失業保険の減額対象になります、
また、副業先で雇用保険に加入すると失業保険の受給対象外にみなされる可能性があるため、雇用保険に加入しない範囲内で副業をおこなうようにしてください。
まとめ
90日間の失業保険を受給したあとに、必ずおこなわなければならない手続きはありません。
しかし、訓練延長給付や個別延長給付など、給付日数を延長できる制度を利用する場合は、申請が必要です。
延長給付を受けるためには条件を満たす必要があるため、自身が条件を満たしているか不安な方はハローワークで相談しましょう。
また、90日間の失業保険を受給したあともハローワークを引き続き利用できますが、無料で再就職先を探せる転職サイトや転職エージェントなどの仲介サービスもあります。
ハローワークや転職サイトなどを活用し、自身に適した再就職先を見つけましょう。